研修を受ける就農希望者へ国から資金が交付されます【就農準備資金】

 市では就農に向けた研修を受ける方に資金を交付します。

 また、関係機関が一体となって、この資金交付にかかる相談のほか新規就農に関する相談を受付しています。

 「新規就農者向け情報一覧」のページを確認し、ぜひお気軽にお問合せください。

 新規就農者育成総合対策のうち「就農準備資金」

 北上市では、次世代を担う農業者となることを志向し、就農準備のための研修を受ける新規就農予定者に対して、最長2年間、 交付期間1月につき12万5千円(年間150万円)の資金を交付し支援します。

 交付の要件

  就農準備資金の交付を受けるためには、下記の要件をすべて満たす必要があります。

 ご来庁いただき資金交付の要件を、相談しながら確認することもできます。

要件一覧
1 就農予定時の年齢が、原則49歳以下であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
2 独立・自営就農を目指す者 就農後5年以内に認定農業者又は認定新規就農者になることを確約すること
雇用就農を目指す者 それを確約すること
親元就農を目指す者 就農後5年以内に経営を継承する、農業法人の共同経営者になる又は独立・自営就農することを確約すること
3

都道府県等が認めた研修機関等で概ね1年以上研修すること

(注釈)1年につき概ね1200時間以上

岩手県立農業大学校における新規就農者研修「基礎コース(就農前クラス)の」受講を必須としており、原則として毎年2月頃に年1回募集しています。募集要領は県のホームページをご覧ください。

4 常勤の雇用契約を締結していないこと
5 生活保護、求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の給付金等を受けていないこと
6

原則として前年の世帯所得が600万円以下であること

(注釈)世帯は、親子及び配偶者の範囲とする

7 研修中の怪我等に備えて傷害保険に加入すること

 資金の返還

 次に該当する場合には、資金の返還が伴う場合があります。

  • 国や県、市などの交付主体が研修計画に即して必要な技能を習得するための研修が行われていないと判断する場合
  • 研修終了後の1年以内に原則49歳以下で独立・自営就農又は雇用就農しなかった場合
  • 交付期間の1.5倍(最低2年間)の期間、独立・自営就農又は雇用就農を継続しない場合
  • 親元就農者については、就農後5年以内に経営継承しなかった場合、農業法人の共同経営者にならなかった場合又は独立・自営就農しなかった場合
  • 独立・自営就農又は親元就農者で5年以内に独立・自営就農する者について、就農後5年以内に認定農業者又は認定新規就農者にならなかった場合

 関連サイトへのリンク

この記事に関するお問い合わせ先

農業振興課 水田営農係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎3階
電話番号:0197-72-8239
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2024年01月24日