北上市移住支援金及び地方就職支援金事業終了のお知らせ
お知らせ
産業雇用支援課では、東京圏から北上市へ移住し、就業又は起業した方に対し、経済的負担を軽減するため「北上市移住支援金及び地方就職支援金」事業を実施してまいりましたが、令和7年度末をもちまして、本事業を終了いたします。
なお、北上市移住支援金又は地方就職支援金を受給済みの方で、返還要件に該当した場合は、支援金の返還の対象となりますのでご留意ください。
北上市移住支援金の返還要件
次に掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額を返還していただきます。雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものと認めた場合はこの限りではありません。
【全額の返還】
- 虚偽の申請等をした場合
- 申請日から3年未満に移住支援金を受給した北上市から転出した場合
- 申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合(就業要件で受給した方のみ)
- 起業支援金の交付決定を取り消された場合
【半額の返還 】
- 申請日から3年以上5年以内に北上市から転出した場合
北上市地方就職支援金の返還要件
次に掲げる要件のいずれかに該当する場合、地方就職支援金の全額又は半額を返還していただきます。ただし、雇用企業の倒産等のやむを得ない事情があるものと認めた場合はこの限りではありません。
【全額の返還】
- 偽りその他不正の手段により、地方就職支援金の交付を受けたとき。
- 申請日から1年以内に就職の要件を満たす事業所に就職しなかったとき。
- 申請日から1年以内に北上市に移住しなかったとき。(注1)
- 就職から1年以内に就職先を退職したとき。(注2)
- 北上市に移住した日から3年未満に北上市から転出したとき。(注3)
【半額の返還 】
- 移住した日から3年以上5年以内に北上市から転出した場合(注4)
(注1)申請日に既に北上市に住民票がある場合を除く
(注2)退職日から3月以内に企業等への就職をする場合を除く
(注3)住民票を移さず転出していた方については、就職の要件を満たした企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から3年未満に市から転出したとき
(注4)住民票を移さず転出していた方については、就職の要件を満たした企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から3年以上5年以内に市から転出したとき
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更新日:2026年03月30日