児童手当の制度、申請方法

令和6年10月(12月支給分)からの改正になります。
制度改正により、新規申請や増額申請のお手続きが必要な方がいます。
9月中に通知を送付いたしますので、ご確認の上お手続きが必要な場合は期日までにお手続きください。

制度改正の詳しい内容についてはついては、以下のページをご確認ください。

支給対象(児童手当を受けることができる方)

令和6年10月以降 

北上市に住民登録があり、高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

令和6年9月以前 

北上市に住民登録があり、中学校修了前まで(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

  • 父母のうち生計を維持する程度(所得)の高い方または養育者(父母が育てていない場合) が請求者(受給者)となります。
  • 公務員の方は、勤務先で手続きしてください。(国立大学、独立行政法人等は除きます。)
  • 児童が国外に居住している場合は支給されません。ただし、留学目的であれば対象となる場合があります。
  • 児童福祉施設等に入所している児童は、施設の設置者等が申請して施設の設置者等へ支給します。

手当額(月額)

令和6年10月以降

児童の年齢 手当月額
3歳未満 第1子   
第2子
15,000円
第3子以降 30,000円

3歳から高校生年代

(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)

第1子
第2子
10,000円
第3子以降 30,000円

注釈 第3子以降の数え方について
   22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある養育している児童を、出生順で数えます。

令和6年9月以前 

児童手当(所得が所得制限限度額未満)の方

児童の年齢 手当月額
3歳未満 15,000円
3歳以上から小学校修了前まで  第1子
第2子
10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 10,000円

注釈 第3子以降の数え方について
   18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を、出生順で数えます。

 

特例給付(所得が所得制限限度額以上、所得上限額限度未満)の方
児童の年齢       手当月額 
年齢関係なし 5,000円

 

所得制限限度額および所得上限限度額とは

令和6年10月以降

所得の制限がなくなりました。


 

令和6年9月以前

前年(1月~5月分の手当は前々年)の12月31日時点での所得税法上の扶養親族等の数に応じて設定されており、具体的には以下のとおりです。

前年所得と支給区分

所得が下表(1)未満

児童手当(月額15,000円又は10,000円)を支給

所得が下表(1)以上(2)未満

特例給付(月額5,000円)を支給

所得が下表(2)以上

支給対象外

注釈 児童手当等が支給されなくなったあと、所得が下表(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要です。認定請求書の提出がない場合、児童手当等の支給をすることができませんのでご注意ください。

                                

所得制限限度額および所得上限限度額表
 

(1)所得制限限度額

(2)所得上限限度額【新設

扶養親数の数 

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)      

所得額

(万円)

収入額の

目安(万円)    

0人

622

833

858

1,071

1人

660

875

896

1,124

2人

698

917

934

1,162

3人

736

960

972

1,200

4人

774

1,002

1,010

1,238

5人

812

1,040

1,048

1,276

                                                                 

  注釈1 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際には給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

注釈2 扶養親族等の数は、年末調整や確定申告等で税法上申告した人数です。

注釈3 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

 

支給期間

令和6年10月以降

認定請求(出生・転入等による)の翌月分から18歳に達する日以後の最初の3月分まで


 

令和6年9月以前

認定請求(出生・転入等による)の翌月分から15歳に達する日以後の最初の3月分まで

注釈 出生日や転入(前住所の転出予定日)の翌日から15日以内に認定請求をした場合は、出生や転入の属する月の翌月分から支給を開始します。月の後半に出生や転入があった場合に申請が遅れると、手当を受給できない月が発生する場合があります。

支給時期

令和6年10月以降

隔月(偶数月)の10日に支給します。(年6回)


 

令和6年9月以前

6月(2月から5月分)、10月(6月から9月分)、2月(10月から1月分)の10日に支給します。(年3回)


10日が祝日・休日の場合は直前の平日となります。
振込通知書の送付はしていませんので、通帳を記帳して入金の確認をお願いします。

申請方法

出生や転入により、新たに児童手当を受けるためには、申請が必要です。

申請場所
北上市新穀町一丁目4番1号
ツインモールプラザ西館2階 hoKko
子育て支援課 

申請に際し、以下にご注意ください。

  • 出生日、前住所の転出予定日の翌日から15日以内に申請してください。
  • 退職、出向等により公務員でなくなった場合は、退職日(異動日)の翌日から15日以内に申請してください。
  • 大型連休や年末年始は、申請日にご注意ください。

注釈 申請書の提出が遅れると遅れた分の手当を受給できない場合がありますのでご注意ください。

また、15日目が祝日・休日の場合は、その翌日までに申請してください。

必要書類

請求者と支給対象児童が住民票上、同居している場合

請求者と支給対象児童が住民票上、同居している場合

必要なもの

備考

請求者名義の預金通帳若しくはキャッシュカード

請求者の配偶者・児童の口座は登録できません。

極力、市内の金融機関をご利用いただくようにお願いします。

 請求者名義の健康保険証

【該当の公的年金制度に加入されている方のみ】

加入している公的年金制度の種別が以下に当てはまる方は必要です。

・国家公務員共済組合 → 国立大学法人の職員・日本郵政共済組合の組合員等

・地方公務員等共済組合→ 共済組合や職員団体への事務を行う者等

上記に該当しない方であっても、マイナンバー制度による情報連携で年金情報を確認できないときは、提出が必要となる場合があります。

請求者と配偶者のマイナンバーカードまたはマイナンバー記載の住民票、マイナンバー通知書(マインバー通知カード)のいずれか原本

・マイナンバー通知書(マインバー通知カード)は、氏名や住所等が住民票の記載事項と同一の場合のみ使用することができます。

・住民票、マイナンバー通知書(マインバー通知カード)は本人確認書類が必要です。

・請求者以外の方がマイナンバー通知書(マインバー通知カード)の届出をする場合、委任状(PDFファイル:73.5KB)が必要です。

請求者と支給対象児童が住民票上、別居している場合

上記の必要なものにあわせて、下記書類の提出が必要です。

請求者と支給対象児童が住民票上、別居している場合

必要なもの

備考

別居監護申立書(PDFファイル:86KB)

児童のマイナンバーの記入が必要です。


注釈 状況によっては、そのほかの書類が必要になる場合があります。

養育している大学生年代を含めて3人以上児童がいる場合

上記の必要なものにあわせて、下記書類の提出が必要です。

養育している大学生年代​​​​(22歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
令和6年度の大学生年代は以下の方が対象です。
 大学1年生:2005年(平成17年)4月2日~2006年(平成18年)4月1日
 大学2年生:2004年(平成16年)4月2日~2005年(平成17年)4月1日
 大学3年生:2003年(平成15年)4月2日~2004年(平成16年)4月1日
 大学4年生:2002年(平成14年)4月2日~2003年(平成15年)4月1日

養育している大学生年代を含めて3人以上児童がいる場合

必要なもの

備考

監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:116.5KB)

監護相当・生計費の負担についての確認書(記載例)(PDFファイル:267.7KB)

養育している大学生年代児童のマイナンバーの記入が必要です。


注釈 状況によっては、そのほかの書類が必要になる場合があります。

離婚または離婚前提の別居に伴う受給者変更について

父母が離婚協議中等により別居している場合は、児童と同居している方が優先的に児童手当を受給できます。詳しい条件等は、以下の案内をご確認ください。

離婚に伴う受給者変更について(Wordファイル:20.4KB)

離婚前提の別居に伴う受給者変更について(Wordファイル:22.2KB)

注釈 配偶者に住所を知られることで危害が加えられるおそれが強い場合など、やむを得ず住民票の異動ができない場合には、(1)配偶者からの暴力について確認できる資料と、(2)申請者と子どもが、社会保険上、配偶者の扶養に入っていない(または申請者と子どものみ国民健康保険に加入しているなど)ことがわかる資料を提出することなどにより、住民票を異動しなくても、児童手当を受給することができます。詳しくは、担当までお問い合わせください。

届け出が必要なとき

次のような場合は届出が必要です。

届け出が必要なとき(一例)

状況

提出書類

備考

第2子以降の出生や監護する児童の人数に増減があったとき

  • 額改定認定請求書(増額)
  • 額改定届(減額)

出生日等の翌日から15日以内に申請してください。

手当の振込先口座を変更するとき

  • 住所・氏名・口座変更届
  • 変更したい口座の預金通帳若しくはキャッシュカードの写し

振込先口座は、受給者名義に限られます。(配偶者や児童名義の口座は指定できません)。

受給者と児童が別居になったとき

・受給者が市内で住所変更した

・児童が住所変更をした

別居監護申立書は児童のマイナンバーの記入が必要です。

受給者や児童が氏名変更したとき

 

  • 住所・氏名・口座変更届

 

婚姻・離婚・養子縁組等により、氏名を変更された場合は、そのほかの書類が必要になる場合がありますので、詳しくはお問合せください。

受給者が市外(国外)に転出したとき

  • 消滅届

市外転出の場合、転出予定日の翌日から15日以内に転出先の市区町村で新規申請をしてください。

手当受給者が公務員になったとき

  • 消滅届
  • 辞令書

消滅届を提出後、公務員該当日の翌日から15日以内に、勤務先で新規申請をしてください。

離婚して児童を監護しなくなるとき

  • 消滅届

状況によっては、そのほかの書類が必要になる場合がありますので、詳しくはお問合せください。

婚姻したとき

新しく保護者になる人の所得状況等によっては手当受給者を変更していただく場合がありますので、詳しくはお問合せください。

受給者が死亡

手当受給者が亡くなった場合、亡くなった日で受給資格が消滅します。亡くなった人に代わって児童を養育する保護者は、亡くなった日の翌日から数えて15日以内に児童手当の新規申請の手続きが必要となります。手当受給者に未支払分の手当がある場合には、児童の口座への振込をするための手続きが必要になりますので、詳しくはお問合せください。

注釈 状況によっては、そのほかの書類が必要になる場合があります。

現況届

令和4年度から制度改正により現況届の提出が原則不要となりました。

ただし、次の方はこれまで通り現況届の提出が必要です。

提出が必要な方へは、毎年5月末頃に現況届を送付しますので期限までに提出してください。

なお、次の1.から4.に該当する方で、現況届が届いていない場合はお問い合わせください

【現況届が必要な方】

 1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方

 2. 戸籍や住民票の無い児童を養育する方 

 3. 離婚協議中で配偶者と別居中の方

 4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

 5. その他、北上市から現況届の提出の案内があった方

現況届が必要な方の提出期限は毎年6月末日です。提出されていない場合は6月以降の手当を支給することができませんので、速やかに提出をお願いします。

マイナポータルでの申請が可能になりました

児童手当に関する以下の届出について、マイナポータルでの申請が可能です。

・児童手当等の額の改定の請求及び届出

・氏名、住所変更等の届出

・受給事由消滅の届け出

・未支払の児童手当等の請求

・児童手当等に係る寄付の申出および寄付変更等の申出

・児童手当等の現況届(毎年6月中のみ)

 

詳細については下記をご確認ください。

マイナポータル(ぴったりサービス)からオンライン申請ができます!

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 育児支援係


〒024-0092
北上市新穀町一丁目4番1号 ツインモールプラザ西館2階 hoKko
電話番号:0197-72-8261
メールでのお問い合わせはこちら

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更新日:2024年09月28日