小児慢性特定疾病児童日常生活用具購入費の助成

小児慢性特定疾病児童が自宅で生活するにあたって、必要な特殊寝台や車いすなどの日常生活用具を購入する場合、その費用の一部を助成します。  

利用できる人

市内に住所を有し、小児慢性特定疾病児童医療受給者証を交付されている人。

  • 品目によっては助成の対象とならないことがあります。
  • 身体障害者手帳が交付されている人は、補装具費の支給や障害者等日常生活用具購入費助成事業が優先となります。

日常生活用具の種類

  • 便器
  • 特殊マット
  • 特殊便器
  • 特殊寝台
  • 歩行支援用具
  • 入浴補助用具
  • 特殊尿器
  • 体位変換器
  • 車椅子
  • 頭部保護帽
  • 電気式たん吸引器
  • クールベスト
  • 紫外線カットクリーム
  • ネブライザー
  • パルスオキシメーター
  • ストーマ装具(消化器系、尿路系)
  • 人工鼻
  • チューブ型包帯

(注)対象の品目ごとに対象者の条件、物品の性能、耐用年数、基準額が設定されています。詳しくは障がい福祉課までお問い合わせください。

自己負担額

扶養義務者の世帯の所得状況等により自己負担額が異なります。

購入する用具の価格によっては、全額自己負担となる場合もあります。

利用するための手続き

日常生活用具の購入前に、北上市役所本庁舎1階障がい福祉課(18番窓口)で申請手続きが必要です。

必要なもの
名称 備考
申請書 窓口にご用意しています
医師の意見書 医師に記載してもらう必要があります
小児慢性特定疾病医療受給者証  
見積書及びカタログ 業者から受け取ってください
世帯の所得状況を確認できる書類または市町村民税情報の閲覧に関する同意書 同意書は窓口にご用意しています
個人番号がわかるもの  
  • 助成が決定したら、助成額と自己負担額が記載された決定通知書と助成券等を送付します。
  • 決定通知書等を業者に提示し、物品の注文を行ってください。
  • 償還払いを希望する場合は、物品の納品後に代金全額を業者へ支払って、領収書と助成券を添付の上、市へ請求してください。市から指定の口座へ助成金を支払います。
  • 代理受領を希望する場合は、物品の納品後に自己負担額を業者に支払って、助成券と委任状に署名して業者へ渡してください。業者が市へ助成金を請求し、代理受領します。

関連書類のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 相談認定係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8214
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2026年07月03日