認可地縁団体の手続き(認可後)

認可地縁団体告示事項証明書の発行について

 認可地縁団体は、市長の告示に基づいて認可された法人であることを証明する証明書(地縁団体台帳の写し)の交付を受けることができます。この書類は、不動産の登記等で必要になります。代表者に限らず誰でも請求することができます。

注釈)発行手続きに時間を要しますので、 できるだけ事前に電話等で、団体名と交付部数をお知らせください。

申請に必要なもの

認可地縁団体告示事項証明書交付等申請書

手数料

1通 350円

認可地縁団体の印鑑登録について

 認可地縁団体は、団体名義で印鑑登録を行うことができます。印鑑登録できる人は、認可地縁団体の代表者本人です。委任を証明する書面があれば、代理で手続きをすることもできます。

申請に必要なもの

  • 認可地縁団体印鑑登録申請書
  • 代表者(個人)の市に印鑑登録した印鑑及び印鑑証明書1通
  • 認可地縁団体の印鑑
  • 申請者の本人確認できるもの(運転免許証、パスポートなど)
  • 代理人申請の場合、代理人の印鑑及び代表者の委任状

登録できない印鑑

 登録できる印鑑は1個であり、次のようなものは登録できません。

  • 認可地縁団体の名称を表していないもの
  • 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートル正方形に収まるもの又は1辺の長さが30ミリメートルの正方形に収まらないもの
  • ゴム印その他印形で変形しやすいもの
  • 印影を鮮明に表しにくいもの
  • 個人印鑑

印鑑登録証明書の発行について

申請に必要なもの

  • 認可地縁団体告示事項証明書交付等申請書
  • 認可地縁団体の印鑑
  • 申請者の本人確認できるもの(運転免許証、パスポートなど)
  • 代理人申請の場合、代理人の印鑑及び代表者の委任状

手数料

1通 350円

認可後に変更があった場合の届出

(1)告示事項に変更があった場合

 告示事項(代表者、主たる事務所等)に変更があった時は、届出が必要です。

(2)規約に変更があった場合

 総会等により規約を改正する場合、市に届出が必要です。改正後の規約は、市長の認可がなければ、第三者に対抗できません。

認可地縁団体の不動産登記の特例について

 この特例制度は、認可地縁団体が一定期間所有(占有)していた不動産であって、登記名義人やその相続人の全て又は一部の所有が知れない場合、「所有不動産の登記移転に係る公告申請」により、一定の手続きを得ることで、認可地縁団体への所有権の移転を登記できるようにするものです。(地方自治法第260条の38第1項)

特例の対象

 次の3つに該当し、かつ、これらを疎明するに足りる資料がある場合に対象となります。

  1. 認可地縁団体が所有する不動産であること。(当該認可地縁団体によって、10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有されているものに限る)
  2. 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。
  3. 当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと。

登記までの流れ

  1. 相続人の所在が分からない等により移転登記できない場合、市に疎明資料を添のうえ所有不動産の登記移転等に係る公告申請書を提出します。
  2. 市は提出された疎明資料により要件を確認します。
  3. 市は確認できた場合、当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある関係者は、市に異議を述べるべき旨の公告を行います。
  4. 3か月以上の公告期間をおいて、異議がなかった場合は、異議がなかった旨の証明書を交付します。
  5. 法務局において所有権の保存又は移転登記を申請できます。

関連書類のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

地域づくり課 地域協働係

〒024-0061
岩手県北上市大通り1-3-1おでんせプラザぐろーぶ3階
電話番号:0197-72-8299
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更新日:2022年08月04日