お子様が生まれたら(外国人住民の場合)
日本国内で子どもが生まれたら
日本国内で子どもが生まれたら、生まれた日を含めて14日以内に父または母が出生の届出をしてください。
父母ともに外国籍の場合、出生届が受理されると、生まれた日から60日以内は在留資格を有することなく住民登録されますが、それ以降日本に滞在する場合は、在留資格の取得が必要です。出生後61日目を経過し、在留資格を取得していない場合、住民登録が抹消され、国民健康保険や医療費助成、児童手当等の各種行政サービスが受けられなくなる場合がありますので、ご注意ください。
出生届について
産まれた日を含めて14日以内に、父または母が出生届出をしてください。
届け出に必要なもの
出生届(出生届の用紙は医療機関で出産された場合、出生証明書とともに渡されます)
母子手帳
届出人の印鑑(持っている場合のみ)
父母の在留カード(特別永住者証明書)、もしくはパスポート
健康保険証
子の名に使える文字
カタカナ
漢字(本国法上氏名を漢字で表記する国の方)
注釈)ローマ字を付記してください。
在留資格の取得許可申請について
手続きは特別永住者と中長期在留者で窓口が異なります。
各窓口への申請はお早めにお願いいたします。
両親、または父か母一方が特別永住者の場合
生まれた日から60日以内であれば、市役所本庁舎市民課にて特別永住許可申請を行うことができます。
手続きの詳細については、下記リンク先をご参照ください。
注釈)出生届出と同時の申請もできますので、ご希望の場合は窓口でご相談ください。
両親とも中長期在留者の場合
出生後60日を超えて日本に在留する場合には、生まれた日から30日以内に入国管理局に在留資格許可申請をしてください。
手続きの詳細については、下記リンク先をご参照ください。
注釈)法務省入国管理局ホームページ(外部サイト)へのリンクです。
更新日:2022年09月05日