建築物等を建築する際は、確認申請等の手続きが必要です

建築確認申請について

 建築物を建築(新築、増築など)する場合は、その建築計画が、敷地、構造、設備、用途などの点で、建築基準法令に適合するかどうか、工事に着手する前に確認を受けなければならないので、建築確認申請の手続きが必要です。

 さら地および準防火地域内に建てる場合、工事面積に関係なく、すべて建築確認申請が必要です。その他、工事面積が10平方メートル(3坪)以上の場合は、用途に関係なくすべて建築確認申請が必要です。

 プレハブ製の「物置」や「車庫(カーポート含む)」なども「建築物」に該当します。

 

敷地等と道路との関係

 敷地は原則として幅員が4メートル以上の公道に2メートル以上接していなければ建築することができません。ただし、例外的に4メートル未満の道でも、道の中心線から2メートルずつ後退した線までを道路とみなすことがあります。その場合、自分の敷地でも道路としてみなされることから、そのみなし道路には建築物、工作物の建築は禁止されています。門や塀などを含めて、みなし道路での建築は緊急車両等の通行の妨げになりますので注意するよう心掛けてください。

 

建築確認申請をする前に

 建築確認申請をする前に、関係機関にて調査のうえ、必要な手続きをしていただきますようお願いします。

 

その他の手続き

 80平方メートル以上の建築物を解体する場合は、分別解体及び再資源化等が義務付けられていますので、建設リサイクル法の届出が必要となります。  

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この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 建築指導係

〒024-8502
岩手県北上市上江釣子17-201-2江釣子庁舎2階
電話番号:0197-72-8277
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更新日:2023年04月01日