建築物等を建築する際は、確認申請等の手続きが必要です
建築確認申請について
建築物を建築(新築、増築など)する場合は、その建築計画が、敷地、構造、設備、用途などの点で、建築基準法令に適合するかどうか、工事に着手する前に確認を受けなければならないので、建築確認申請の手続きが必要です。
さら地および準防火地域内に建てる場合、工事面積に関係なく、すべて建築確認申請が必要です。その他、工事面積が10平方メートル(3坪)以上の場合は、用途に関係なくすべて建築確認申請が必要です。
プレハブ製の「物置」や「車庫(カーポート含む)」なども「建築物」に該当します。
敷地等と道路との関係
敷地は原則として幅員が4メートル以上の公道に2メートル以上接していなければ建築することができません。ただし、例外的に4メートル未満の道でも、道の中心線から2メートルずつ後退した線までを道路とみなすことがあります。その場合、自分の敷地でも道路としてみなされることから、そのみなし道路には建築物、工作物の建築は禁止されています。門や塀などを含めて、みなし道路での建築は緊急車両等の通行の妨げになりますので注意するよう心掛けてください。
建築確認申請をする前に
建築確認申請をする前に、関係機関にて調査のうえ、必要な手続きをしていただきますようお願いします。
建築確認等の証明
市で建築確認や完了検査の処理が行われた物件について、確認済証及び検査済証の交付がなされていることを証明します。建物の権利の状況がわかるもの(登記事項証明書などの写し)、委任状(建物の所有者本人以外の場合)を持参のうえ、窓口までお越しください。
また、準備にお時間をいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
その他の手続き
80平方メートル以上の建築物を解体する場合は、分別解体及び再資源化等が義務付けられていますので、建設リサイクル法の届出が必要となります。
よくある質問(Q&A)
建築確認申請に関する「よくある質問」は次のとおりです。
質問 | 回答 | |
1 | 「垂直積雪量」はどのように求めたらよいですか? | 垂直積雪量は建設予定地の標高によって異なります。岩手県建築基準法施行細則第15条で計算式を確認して垂直積雪量を算出してください。なお、標高については北上市の都市計画図や国土地理院のホームページなどで確認することができます。 |
2 | 「凍結深度」はどのくらいですか? | 北上市では凍結深度を定めておりません。現地調査等でご確認ください。なお、基礎の根入れ深さについては建設省告示第1347号(平成12年5月23日)をご覧ください。 |
3 | 「地表面粗度区分」はどれですか? | 地表面粗度区分は「3」です。詳しくは建設省告示第1454号(平成12年5月31日)をご覧ください。 |
関連書類のダウンロード
建設リサイクル法届出書 (Excelファイル: 216.0KB)
建設資材廃棄物処理方法等届出書 (Wordファイル: 33.0KB)
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更新日:2023年04月01日