マイナンバーカードの特急発行について
令和6年12月2日より、通常より早い期間(1週間程度)でマイナンバーカードが手元に届く特急発行の制度が始まりました。
注意:特急発行の対象ではない方は通常の申請(交付まで1か月程度)をお願いいたします。
対象の方
特急発行の申請ができる方は以下のとおりです。
- 乳児(1歳未満児)
- 国外からの転入者
- マイナンバーカードの紛失届をされた方
- 新たに住民票に記載された中長期在留者等
- マイナンバーカードの追記欄の余白がなくなったことにより再交付を申請する方
- 焼失、損傷等し、マイナンバーカードの機能が損なわれたことにより再交付を申請する方
- その他(出生や転入以外の事由により住民票に新たに記載された方、マイナンバー・住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方、刑事施設等に収容されていた方等)
申請できる期間
特急発行の対象者が申請を申し出ることができるのは、マイナンバーカードの交付を速やかに受ける必要があることに係る事由が発生した日から30日以内です。
ただし、30日以内に特急発行の申請ができなかったことにつき、やむを得ない事情(被災や病気等)がある場合は申請を認める場合があります。
詳細は下記のとおりです。
対象の方 | 申請できる期間 |
乳児(1歳未満児) | 1歳になる誕生日の前日まで(出生届出と同時申請の方法は下記★をご覧ください。) |
国外からの転入者 | 国内転入後、転入届をした日から起算して30日以内 |
マイナンバーカードの紛失届をされた方 | 紛失届をした日から起算して30日以内 |
新たに住民票に記載された中長期在留者等 | 住所を定める場合の転入届又は住所を有する者が中長期在留者となった場合の届出をした日から起算して30日以内 |
マイナンバーカードの追記欄の余白がなくなったことにより再交付を申請する方 | 追記欄の余白がなくなったために券面記載事項の変更ができなかった日から起算して30日以内 |
焼失、損傷等し、マイナンバーカードの機能が損なわれたことにより再交付を申請する方 | マイナンバーカードの機能が損なわれた日から起算して30日以内 |
必要なもの
本人確認書類
A書類(顔写真が表示されているもの) |
運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月以降交付のもの)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保険福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード、住民基本台帳カード |
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B書類 |
マイナンバーカード(顔写真が表示されていないもの)、在留カード(顔写真が表示されていないもの)、特別永住者証明書(顔写真が表示されていないもの)、健康保険証、資格確認書、年金手帳、介護保険証、医療受給者証、母子手帳、出生届出済証明書、学生証(学生証アプリ)、社員証(社員証アプリ)、生活保護受給者証、診察券(氏名+生年月日または住所が記載されたもの) |
申請時に、A書類2点もしくはA書類1点とB書類1点を市民課窓口にご持参いただき、申請者及び法定代理人の本人確認をさせていただきます。
A書類(顔写真付き本人確認書類)をお持ちでない方は、顔写真付き身分証明書をお持ちでない場合をご参照ください。
注意:申請者が15歳未満又は成年被後見人の場合は、上記の本人確認書類に加えて下記の書類必要がです。
申請者が15歳未満または成年被後見人の場合
申請者が15歳未満
申請者と法定代理人の方の関係が分かる戸籍謄本・住民票謄本等を市民課窓口にご提示いただきます。
ただし、下記の場合等、書類の提示を省略できることができます。
- 申請者と法定代理人の本籍地が北上市にあり、戸籍謄本等により上記の関係にあることが確認できるとき
- 申請者と法定代理人の住所地が北上市にあり、住民票謄本等により上記の関係にあることが確認できるとき
申請者が成年被後見人
申請者が成年被後見人の場合は、登記事項証明書(原本)をご持参ください。
再発行手数料
紛失や損傷などでマイナンバーカードの再発行を御希望の場合は、発行手数料として2,000円(特急発行の再交付手数料1,800円及び電子証明書の再発行手数料200円)がかかります。
申請時にお支払いいただきます。なお、支払い方法は現金のみとなりますので、ご注意ください。
申請方法
- ご本人様及び法定代理人に市民課市民係(本庁舎)へ来庁いただきます。
- 本人確認の上、申請書を発行します。
- マイナンバーカードの顔写真を撮影します。
- 暗証番号を記入していただきます。
- 受取方法などをご確認いただきます。
注意:申請者が乳児(1歳未満児)の場合は、顔写真のないマイナンバーカードが交付されます。なお、顔写真の有無は選択できません。
申請に不備があった場合は後日ご連絡させていただき、再度ご来庁いただく場合があります。
江釣子民生係及び和賀民生係では申請できかねますので、市民課市民係(本庁舎)へお越しください。
★出生届と同時に申請される場合
出生の届出と同時にマイナンバーカードの申請をされる場合は、申請者本人(乳児)が来庁することなく法定代理人を通じて申請することができます。
- 来庁時に、法定代理人の方に暗証番号(数字4桁)を決めていただきます。
- 受取方法等をご確認いただきます。
注意:住所地市町村以外で出生届をされる場合は、マイナンバーカードの交付までに1か月程かかります。お急ぎの場合は住所地市町村へ出生届をご提出ください。
顔写真付き身分証明書をお持ちでない場合
顔写真付き本人確認書類(A書類)がない場合は、住所地宛にお送りする照会書兼回答書が必要となります。
詳細は下記のとおりです。
住所地へマイナンバーカードの郵送を希望する場合
- 来庁前に市民課市民係(下記お問い合わせ先)へお電話にてご連絡ください。
- 照会書兼回答書を住所地宛にお送りします。
- 照会書兼回答書とB書類2点をご持参の上、市民課窓口にお越しいただきます。
- 市民課窓口にて特急発行の申請をしていただきます。
- 完成したマイナンバーカードは住所地へ郵送されます。
市役所でのマイナンバーカードの受取を希望する場合
- B書類2点をご持参の上、市民課窓口にて特急発行の申請をしていただきます。
- 申請後、住所地宛に照会書兼回答書をお送りします。
- 交付の準備が整いましたらお電話にてご連絡いたします。(その際に受取予約も承ります)
- 照会書兼回答書とB書類2点をご持参の上、市民課窓口にお越しください。
- 窓口にてカードを交付いたします。
受取方法
通常は申請後1週間程度(最短5日間)で速達・簡易書留郵便により住所地へ直接マイナンバーカードが郵送されます。
ただし、出生届と同時に申請された場合や、顔認証マイナンバーカードをご希望された場合は、交付までに1週間以上かかる場合があります。
また、下記の場合は市民課窓口に来庁いただいた上で交付することとなります。
- 市民課窓口での受取を希望する方
- 顔写真付きの本人確認書類(上記A書類)がない方で、申請後に照会書兼回答書の受取をした方
- 郵便の転送届を出している等で住所地での受取ができない方(住所地で受取できなかったマイナンバーカードは市民課に返戻されます。)
里帰り出産等で住所地での受取が難しい場合は居所地で受取することも可能ですので、申請の際にお申し出ください。
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更新日:2024年12月02日