誘導施設の建築、3戸以上の宅地造成、共同住宅の建築などを行う場合には立地適正化計画に基づく届け出が必要です

北上市では、都市再生特別措置法に基づく「北上市立地適正化計画」を策定(平成30年3月策定、令和4年3月改定)しております。本計画において、都市居住区域、都市機能誘導区域及び誘導施設を設定しており、特定の行為には都市再生特別措置法に基づき届け出が義務付けられます。

<都市居住区域>
都市機能を集約立地させ、人口密度を維持し、生活サービスやコミュニティの持続的な確保を目指す区域です。

DID区域(人口集中地区)を基に、北上市都市計画マスタープランにおいて都市の核として位置付けられている街なか地区及びその周辺の住宅地区を含む区域とします。

<都市機能誘導区域>
高齢者支援、子育て支援、医療、買い物等の日常生活に必要な都市機能の集約・立地を目指す区域です。

北上市都市計画マスタープランにおいて「都市拠点」として位置付けられている「中心市街地型(市役所所本庁舎、北上駅、ツインモールプラザ等が立地)」と「商業業務型(江釣子ショッピングセンター・パル等が立地、東北自動車道北上江釣子ICが隣接)」の2地区とします。

<誘導施設>
機能 誘導施設として位置付ける施設 中心市街地型 商業業務型
商業 1,000平方メートル以上の店舗
商業 バスターミナル機能を有している店舗
医療 病院(病床数20床以上)
保健衛生 健康管理センター
子育て支援 保健・子育て複合支援施設

 

届出制度の詳細は、添付の「届出制度の手引き」を参照下さい。

北上市立地適正化計画は、下記ページより確認することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 都市計画係

〒024-8502
岩手県北上市上江釣子17-201-2江釣子庁舎2階
電話番号:0197-72-8276
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更新日:2022年04月12日