課税標準の特例について

中小企業等経営強化法による先端設備等に係る固定資産税の特例制度について

令和5年度税制改正に伴い、先端設備等に係る固定資産税の特例制度が新たに施行されました。

 

先端設備特例内容

対象者

先端設備等導入計画の認定を受けた者

賃上げ方針表明

なし

あり

設備の取得期間

令和5年4月1日

令和7年3月31日

令和5年4月1日

令和6年3月31日

令和6年4月1日

令和7年3月31日

特例割合

1/2

1/3

1/3

特例適用期間

3年間

5年間

4年間

提出書類

・先端設備等導入計画認定書

・先端設備導入計画に係る認定申請書

・先端設備等導入計画書

・工業会等からの生産性向上要件証明書

・賃上げ方針を表明したことを証する書類(賃上げ方針ありの法人のみ)

 

詳しくは、産業雇用支援課または中小企業庁ホームページをご確認ください。

再生可能エネルギー課税標準の特例について

太陽光発電

 次の条件に該当する太陽光発電設備は、取得の翌年から3年間固定資産税が減額されます。取得の時期により条件が異なりますのでご注意ください。

太陽光発電特例内容

対象資産

・再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けて取得されたもの

・再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けていないもの

取得期間

平成28年4月1日から平成30年3月31日まで

特例割合

1/2(わがまち特例)

取得期間

平成30年4月1日から令和6年3月31日まで

特例割合

出力

1,000kw未満

出力

1,000kw以上

1/2

(わがまち特例)

7/12

(わがまち特例)

特例適用期間

3年間

提出書類

再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書

(一般社団法人環境共創イニシアチブ発行)

水力・風力・地熱・バイオマス発電

水力・風力・地熱・バイオマス発電特例内容

要件

「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」の認定を受けて売電している設備

取得期間

平成30年4月1日から令和6年3月31日まで

発電種類

水力

風力

地熱

バイオマス

出力

5,000kw

以上

5,000kw

未満

20kw

以上

20kw

未満

1,000kw

以上

1,000kw

未満

1万kw以上

2万kw未満

1万kw

未満

特例割合

7/12

1/3

1/2

7/12

1/3

1/2

1/2

1/3

特例

適用期間

3年間

提出書類

経済産業省が発行する「再生可能エネルギー発電設備の認定通知書」の写し

詳しくは、資源エネルギー庁ホームページをご確認ください。

太陽光発電設備に係る償却資産(固定資産税)のQ&A

問1.償却資産の申告はしなければなりませんか?

答1.地方税法第383条の規定により、償却資産を所有されている方は、毎年1月1日における事業用の償却資産について1月31日までにその所在する市町村に申告する必要があります。申告していただいた資産は、固定資産税の課税対象となります。


問2.私は、耕作していない畑に太陽光発電設備を設置して売電をしています。申告は必要ですか?

答2.売電を目的としたものは、申告が必要です。但し、家庭用に使用した余り(余剰電力)を売電している人は、申告の対象外となる場合があります。


問3.私は、賃貸アパートに太陽光発電設備を設置して入居者に電気を使ってもらっています。申告は必要ですか?

答3.アパート経営事業の設備として使われているので、申告が必要です。


問4.申告するのは太陽光パネルだけでいいですか?

答4.発電に必要な全ての設備について申告してください。架台、接続ユニット、パワーコンディショナー、表示ユニット、電力量計等も含みます。また、太陽光発電設備を設置するために土地の舗装工事やフェンスの設置工事などをした場合は、それらも申告の対象となります。


問5.申告方法を教えてください。

答5.太陽光発電設備の取得年月、取得価額、耐用年数等を申告してください。担当窓口に申告書用紙がありますので、お問い合わせください。

農協等が認定新規就農者に利用させる機械装置等を取得した場合の固定資産税に係る特例措置

認定新規就農者特例内容

要件

農協等が一定の償却資産を適用期間内に取得し、人・農地プランの中心経営体に位置付けられた認定新規就農者に利用させる場合

取得期間

令和2年4月1日から令和6年3月31日まで

特例割合

2/3

特例適用期間

5年間

提出書類

・取得した機械装置等の取得時期がわかる書類(納品書、領収書等)

・農協等と認定新規就農者とのリース契約等の契約書の写し

 

※償却資産所在の市町村と、認定している市町村、地域計画のうち⽬標地図に位置付けられている市町村が異なる場合は、⻘年等就農計画認定書の写し、別市町村の地域において地域計画のうち⽬標地図に位置付けられていることの証明書の添付が必要です。

 

詳しくは、農林水産省ホームページをご確認ください。

農協等が共同利用施設を取得した場合の特例措置

共同利用施設特例内容

対象資産

農業協同組合、農業協同組合連合会又は農業組合法人が、1.国の補助金等の交付、2.農業近代化資金、3.日本政策金融国庫資金、4.沖縄振興開発金融公庫資金の貸付けを受けて取得する共同利用施設の資産。

取得期間

令和2年4月1日から令和7年3月31日まで

特例割合

1/2

特例適用期間

3年間

提出書類

・補助金、交付金、貸付等の申請書

・補助金、交付金、貸付等を受けたことがわかる書類(通知書等)

 

詳しくは、農林水産省ホームページをご確認ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

資産税課 家屋評価係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8212
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更新日:2023年04月01日