令和6年度軽自動車税(種別割)の税率について
令和6年度軽自動車税の税率は次のとおりです。
原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車等
車種内容 | 税率(年額) | |
---|---|---|
原動機付自転車 | 50cc以下(特定小型原付を含む) | 2,000円 |
51cc~90cc以下 | 2,000円 | |
91cc~125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー(50cc以下) | 3,700円 | |
二輪の軽自動車
|
3,600円 | |
二輪の小型自動車(251cc以上) | 6,000円 | |
雪上車 | 3,600円 | |
小型特殊自動車 | 農耕用 | 2,000円 |
その他 | 5,900円 |
なお、三輪または四輪以上の被牽引車は、車輪数に応じ下表の三輪・四輪以上の軽自動車税の税率の対象になります。
三輪、四輪以上の軽自動車等
最初の新規検査(初度検査年月として、自動車検査証に記載してあります)を基準とし、下表のいずれかの税率が適用されます。
車種内容 | 税率(年額) | |||
---|---|---|---|---|
三輪 | 平成27年3月31日以前 | 3,100円 | ||
平成27年4月1日以後 | 3,900円 | |||
最初の新規検査から13年を経過した車両 | 4,600円 | |||
75%軽減対象車両 | 1,000円 | |||
四輪 | 乗用 (自家用) |
平成27年3月31日以前 | 7,200円 | |
平成27年4月1日以後 | 10,800円 | |||
最初の新規検査から13年を経過した車両 | 12,900円 | |||
75%軽減対象車両 | 2,700円 | |||
貨物 (自家用) |
平成27年3月31日以前 | 4,000円 | ||
平成27年4月1日以後 | 5,000円 | |||
最初の新規検査から13年を経過した車両 | 6,000円 | |||
75%軽減対象車両 | 1,300円 | |||
乗用 (営業用) |
平成27年3月31日以前 | 5,500円 | ||
平成27年4月1日以後 | 6,900円 | |||
最初の新規検査から13年を経過した車両 | 8,200円 | |||
75%軽減対象車両 | 1,800円 | |||
50%軽減対象車両 | 3,500円 | |||
25%軽減対象車両 | 5,200円 | |||
貨物 (営業用) |
平成27年3月31日以前 | 3,000円 | ||
平成27年4月1日以後 | 3,800円 | |||
最初の新規検査から13年を経過した車両 | 4,500円 | |||
75%軽減対象車両 | 1,000円 |
グリーン化特例(軽課)について(令和6年度)
燃費性能に優れた軽自動車(新車に限る)を取得した翌年度分に限り、その性能に応じて税率を軽減する特例措置です。
今年度は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両が対象です。
その性能を示す燃費基準は、自動車検査証の備考欄に記載されています。なお、三輪、自家用の乗用及び貨物、営業用の貨物の50%、25%の軽減は廃止されました。
廃車届けをお忘れなく
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で車両を所有(登録)している場合に年税額が課税されます。4月2日以降に廃車や名義変更をしても、その年度分の税金を納めていただきます。月割りにはなりません。
また、車両を廃棄処分しただけでは登録が残り、引き続き課税されます。廃車手続きが必要です。詳しくは、下記のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2024年05月10日