軽自動車税(種別割)/登録・廃車の手続き

次のようなときは、登録または廃車の手続きが必要です。車種、排気量などにより、手続きする窓口が違いますので、各窓口に問合せ、届出をしてください。

新たに車輛の所有者となったとき、引っ越し等により定置場が変更となったとき

購入、譲渡、相続により軽自動車等の新たな所有者となったとき、改造等により車種や排気量が変更になったとき、引っ越し等により定置場が変更となったときは、事由が生じた日から15日以内に手続きをしてください。

車輛の所有者でなくなったとき

売却、譲渡、廃棄等により車両を所有しなくなったとき、盗難などにあったときは、事由が生じた日から30日以内に手続きしてください。

注意点

  • 公道を走らない車輛(例:フォークリフト、トラクター、コンバイン等)であっても、所有していることにより軽自動車税(種別割)の課税対象となります。所有者となった時点で登録の申告をして、ナンバープレートを車輛に取り付けてください。
  • 原動機付自転車及び小型特殊自動車は、所有に対して課税されるため、一時的に使用しないという理由での廃車手続きは受付できません。
  • 賦課期日(4月1日)以前より所有していることが判明した場合、遡って課税されることがあります。
  • 課税を逃れる目的で虚偽の申告などをした場合(例えば、継続して車両を所有しているにも関わらず3月末に廃車し、その後登録を復活する等)は、地方税法の規定により30万円以下の罰金に処される場合があります。

手続きの窓口

原動機付自転車(125cc以下),電動キックボード,小型特殊自動車(農耕用,その他)

市役所各庁舎(市民税課13番窓口,江釣子民生係,和賀民生係)で手続きしてください。


登録・廃車の手続きの際は下記「関連書類のダウンロード」から申請書をダウンロードし、記入のうえ市役所各庁舎へ提出してください。
申請書は市役所各庁舎(上記と同じ窓口)にも用意しています。

軽自動車(三輪,四輪,軽自動車扱いの被牽引車)

軽自動車検査協会岩手事務所で手続きしてください。


住所:〒020-0842 盛岡市湯沢16地割15番地10
電話:050-3816-1833

二輪車(126cc以上)

東北運輸局岩手運輸支局で手続きしてください。


住所:〒020-0891 紫波郡矢巾町流通センター南二丁目8番5号

電話:050-5540-2010

手続きの代行について

軽自動車検査協会岩手事務所、東北運輸局岩手運輸支局で手続きが必要な車種については、岩手県自家用自動車協会北上支部で手続きを代行しています。(有料)


住所:〒024-0071 北上市上江釣子17地割201番地2

  (市役所江釣子庁舎西側・江釣子地区交流センター内)

電話:0197-77-3771

関連書類のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課 諸税係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8210
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2024年05月10日