森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税とは
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。
個人住民税均等割の枠組みを用いて年額1,000円/人を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与される仕組みとなっています。
令和6年度以降の個人住民税均等割及び森林環境税について
個人住民税(市県民税)均等割は、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行により、平成26年度から年額1,000円(市民税500円、県民税500円)が加算されていましたが、この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
国税 | 森林環境税 | - | 1,000円 |
県民税 | 個人住民税 均等割 |
2,500円 | 2,000円 |
市県民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
計 | 6,000円 | 6,000円 |
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更新日:2024年05月21日