転入届(他市町村から北上市へ引越し)
市内に住所を移した日から14日以内に届け出てください。事前に、前住所地で転出の手続きが必要です。
届け出に必要なもの
前住所地で転出証明書を発行された場合
- 前住所地で発行した転出証明書
- 届出人の印鑑(署名が手書きの場合は不要)
- 運転免許証等の本人確認書類
マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの場合
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 届出人の印鑑
注釈)転入前に住んでいた市区町村で、転出証明書の交付を受けた場合は転出証明書も必要となります。
注釈)下記の委任状及び本人・代理人の顔写真付身分証明書があれば、同一世帯員又は法定代理人の方が本人の代わりに署名用電子証明書の再発行手続きを行うことができます。その際、署名用電子証明書用暗証番号(英数字6~16桁)が必要となります。
詳しくは下記お問い合わせ先までご連絡ください。
住民基本台帳カードをお持ちの場合
- 住民基本台帳カード
- 届出人の印鑑
- 住民基本台帳カードに顔写真がついていない場合は運転免許証等の本人確認書類
注釈)転入前に住んでいた市区町村で、転出証明書の交付を受けた場合は転出証明書も必要となります。
届出できる人
- 本人
- 転入前の住所で本人と同一世帯の世帯主の方
【備考】1、2以外の方は原則委任状が必要です。
なお、異動する方が15歳未満または成年被後見人のみの場合は、法定代理人が届出する必要があります。届出の際は、代理権の確認書類{戸籍謄本等(本籍が北上市以外の場合)、登記事項証明書(発行から3ヶ月以内のもの)}をご持参ください。
外国人住民にかかる届出について
平成24年7月9日から、日本人と同様に転出地で転出届をして転出証明書の交付を受けた後、転入先で転出証明書と在留カードや特別永住者証明書等を持って転入届をすることになります。
なお、国外から転入してくる場合、パスポートや在留カード・特別永住者証明書等を持って転入届をすることになります。
また、世帯主でない外国人の方が、すでに北上市に住民登録のある世帯と同世帯とする場合、【世帯主との続柄を証する文書】の提示(コピーではなく原本)が必要です。
なお、この文書が外国語によって作成されたものの場合、翻訳者を明らかにした日本語訳文の添付が必要です。
【備考】外国人住民の方の氏名を委任状に記載する際は、在留カードや特別永住者証明書に記載の氏名を記入してください。
住所異動の窓口インターネット予約ができます!
左の画像ボタンを押すと、専用サイト「北上市オンライン申請システム」に移動します。
来庁予定日の2日前までに、住所異動の「事前申請」及び「窓口予約」の手続き完了をお願いいたします。
注釈)電話では予約及び事前申請はできませんのでご了承ください。
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更新日:2024年07月08日