農業振興地域内における農用地区域からの除外手続き

 市では、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、北上農業振興地域整備計画を定めています。この計画は、農業を振興するべき地域を定めるとともに、土地の有効利用と農業振興施策の計画的推進を目的とするものです。

農振除外とは                               

  農業振興地域整備計画では、農業のために利用する土地の区域として「農用地区域」を定めています。 農用地区域では、優良な農地を保護するため、農業以外の利用が制限されています。このため住宅を建築するなどの目的で農業以外の用途に転用するときは、農地転用の許可申請をする前に農用地区域からの除外の手続き、いわゆる「農振除外」が必要となります。

農振除外の要件                          

  次の6つの要件(法第13条第2の各号)をすべて満たし、かつその他関係法令(農地法、都市計画法等)の許可が見込まれる場合に限り、農振除外をすることができます。

  1. 農業以外の用途に利用することが必要かつ適当であって、農用地区域外に利用できる土地がないこと。(必要性・代替性)
     
  2. 農用地区域内における地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
     
  3. 農用地の集団化や農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
     
  4. 農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
     
  5. 農用地区域内の土地改良施設の有する機能(用排水路や農道など)に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
     
  6. 土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して8年を経過した土地であること。

 

農振除外の手続き

北上市では年に2回(8月末、2月末)締切を設け、その期間に受け付けた申出分について、おおよそ半年かけて農振除外を行っております。 

農振除外を希望される方は、農林企画課にご相談のうえ、「農用地利用計画変更申出書」を提出してください。

                  

【提出書類】  

   農用地利用計画変更申出書(下記よりダウンロードしてください)

【提出及びお問い合わせ先】

   北上市農林部農林企画課  電話:0197-72-8235

関連書類のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

農林企画課 農林企画係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎3階
電話番号:0197-72-8235
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更新日:2023年05月19日