創業支援(認定創業支援事業)
北上市は、西和賀町と連携した創業支援体制を構築し、産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画を策定しました。(認定日 令和4年12月23日付)
この計画に基づき、北上商工会議所、西和賀商工会、北上信用金庫、および株式会社北上オフィスプラザとの連携により、創業者の支援を行います。
創業支援事業計画の概要
北上市・西和賀町 | 創業相談窓口、創業資金の融資制度 |
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北上オフィスプラザ | 北上市産業支援センター管理運営、創業支援塾★の実施、創業セミナー・起業イベントの実施、各インキュベーション・SOHO・コワーキングスペースの設置 |
北上商工会議所・西和賀商工会 | ワンストップ相談窓口、経営指導 |
北上信用金庫 | ベンチャーファンド |
★特定創業支援等事業
メールでの相談対応もいたしますので、下記の「お問い合わせ」のアドレスから御連絡ください。
相談の際は、次の「創業計画書」をダウンロードし、可能な範囲で御記入のうえ、お持ちください。
特定創業支援事業について
特定創業支援等事業とは、継続的な支援で、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が全て身につく事業をいいます。当地域の計画では、次の支援が該当します。
- 創業支援塾
特定創業支援等事業を受けた創業者は、特別な支援が受けられます。(支援を受けるためには、市または町の発行する証明書が必要です。)
特定創業支援事業を受けた創業者への特別な支援
(1)会社設立時の登録免許税の軽減措置
創業を行おうとする人(事業を営んでいない個人)または創業後5年未満の個人が、株式会社、合名会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減されます。
株式会社・・・資本金の0.7%→0.35% (最低税額15万円の場合は7.5万円に減免)
合同会社・・・資本金の0.7%→0.35% (最低税額6万円の場合は3万円に減免)
(2)創業関連保証の特例(信用保証協会)
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を、事業開始6ヶ月前から利用することが可能。
(3)日本政策金融公庫の新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
新規開業資金の貸付利率の引き下げ対象として、同資金を利用できます。
認定特定創業支援事業を受けたことの証明申請
次の様式により、市に申請してください。証明書の交付は、申請日の翌日以降になります。
【北上市版】証明申請書様式・注意事項 (Wordファイル: 29.3KB)
関連サイトへのリンク(外部リンク)
創業支援サイト
(業種別スタートアップガイドほか)
(無料オンライン相談、起業・経営サポートツール、起業スピード 加速ツールほか)
北上市産業支援センター(セミナー・補助金の情報、企業データベースほか)
認定連携創業支援事業者サイト
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更新日:2024年09月05日