創業支援(認定創業支援事業)

 北上市は、西和賀町と連携した創業支援体制を構築し、産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画を策定しました。(認定日 令和元年5月10日付)

 この計画に基づき、北上商工会議所、西和賀商工会、北上信用金庫、および株式会社北上オフィスプラザとの連携により、創業者の支援を行います。

創業支援事業計画の概要

  認定連携創業支援事業者及び事業内容
北上市・西和賀町 創業相談窓口、創業資金の融資制度
北上オフィスプラザ 北上市産業支援センター管理運営、創業支援塾★の実施、創業セミナー・起業イベントの実施、各インキュベーション・SOHO・コワーキングスペースの設置
北上商工会議所・西和賀商工会 ワンストップ相談窓口、経営指導
北上信用金庫     ベンチャーファンド★

★特定創業支援等事業 

メールでの相談対応もいたしますので、下記の「お問い合わせ」のアドレスから御連絡ください。

相談の際は、次の「創業計画書」をダウンロードし、可能な範囲で御記入のうえ、お持ちください。

特定創業支援事業について

 特定創業支援等事業とは、継続的な支援で、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が全て身につく事業をいいます。当地域の計画では、次の支援が該当します。

  • 創業支援塾
  • ベンチャーファンド

 特定創業支援等事業を受けた創業者は、特別な支援が受けられます。(支援を受けるためには、市または町の発行する証明書が必要です。)

特定創業支援事業を受けた創業者への特別な支援

(1)会社設立時の登録免許税の軽減措置

  創業を行おうとする人(事業を営んでいない個人)または創業後5年未満の個人が、株式会社、合名会社、合資会社及び合同会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減されます。

  株式会社・・・資本金の0.7%→0.35% (最低税額15万円の場合は7.5万円に減免)

  合同会社・・・資本金の0.7%→0.35% (最低税額6万円の場合は3万円に減免)

  合名会社及び合資会社・・・1件につき、6万円の登録免許税が3万円に減免

  

(2)創業関連保証の特例(信用保証協会)

  無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を、事業開始6ヶ月前から利用することが可能。

 

(3)日本政策金融公庫の新創業融資制度の自己資金要件充足

  創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者を対象とした新創業融資制度について、自己資金要件を満たす人として同制度を利用できます。

 

(4)日本政策金融公庫の新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ

  新規開業資金の貸付利率の引き下げ対象として、同資金を利用できます。    

認定特定創業支援事業を受けたことの証明申請

次の様式により、市に申請してください。証明書の交付は、申請日の翌日以降になります。

関連サイトへのリンク(外部リンク)

創業支援サイト

(商店街の空きビルをリノベーションし、本気の経営をみんなで目指します)

(業種別スタートアップガイドほか)

(無料オンライン相談、起業・経営サポートツール、起業スピード 加速ツールほか)

認定連携創業支援事業者サイト

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この記事に関するお問い合わせ先

商業観光課 商業係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎3階
電話番号:0197-72-8240
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2023年08月08日