認可地縁団体の手続き(認可前)

地縁団体について

地縁団体とは
 地縁団体とは、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」をいいます。
 自治会や町内会などがこれにあたるといえます。

地縁団体に該当しないもの
 青年団や婦人会、老人クラブ、伝統芸能団体など、構成員となるために性別や年齢などの条件が必要な団体や、活動目的が特定されている団体は該当しません。

認可地縁団体(法人格取得)について

認可制度について
 この認可制度は、不動産を保有又は保有を予定している地縁団体が法人格を取得し、当該団体名義での不動産登記等を可能にする趣旨で、平成3年4月2日の地方自治法の改正により創設された制度です。
 今般、令和3年11月26日施行の「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第11次地方分権一括法)による地方自治法の改正で、地域的な共同活動を円滑に行うため、不動産の保有又は保有の予定に関わらず、法人格を取得することが可能になりました。

認可の要件

次の4つの要件をすべて満たす団体が対象です。

  • 地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること
  • 自治会等の区域が明確に定められていること
  • その区域に住所を有するすべての個人が構成員となることができ、その相当数の住民が構成員になっていること
  • 規約を定めていること
    (規約には、目的・名称・区域・主たる事務所の所在地・構成員の資格に関する事項・代表者に関する事項・会議に関する事項・資産に関する事項が必要です。)

関連書類のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

地域づくり課 地域協働係

〒024-0061
岩手県北上市大通り1-3-1おでんせプラザぐろーぶ3階
電話番号:0197-72-8299
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更新日:2023年05月19日