選挙人名簿抄本の閲覧
公職選挙法第28条の2および第28条の3の規定により、選挙人名簿を閲覧することができます。
閲覧できる場合
(1)特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合
(2)公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行
う場合
(3)統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと
認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施する場合
閲覧できる時間と場所
午前8時30分から午後5時15分 北上市選挙管理委員会事務局
注)ただし、閉庁日(土曜日、日曜日、祝日等)は除きます。
また、選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後までは除
きます。
申請の方法
申請をされる場合は、事前に選挙管理委員会事務局までお問い合わせいただき、日時を調整し、選挙人名簿閲覧申出書等を郵送または持参してください。
提出いただく書類
(1)の場合
・選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)
(2)の場合
公職の候補者等が政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
・選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
・候補者閲覧事項取扱者に関する申出書
・公職の候補者になろうとする者であることを示す資料(現職の場合は不要です。)
(例えば、政治活動用チラシ・ポスター、政治活動用事務所表示にかかる証票交付申請書の写し、政党その他の政治団体への公認申請書や公認書の写し、新聞記事など)
政党その他の政治団体が政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
・選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
・承認法人に関する申出書
・政治団体設立届出書の写し
・政治活動の実績を示す資料(現職が所属する政治団体は不要です。)
(例えば、予算書・事業計画書、前年の収支報告書の写し、機関紙等)
(3)の場合
・選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)
・個人閲覧事項取扱者に関する申出書
・調査研究の概要・実施体制を示す資料
・調査研究が外部委託である場合、委託契約関係書類
注)必要に応じて、委員会がその他の書類の提出を求める場合があります。
その他
当日閲覧する人は、本人確認のため官公署が発行した顔写真付きの身分証明書を提示いただく必要があります。
閲覧は、名簿の読取りまたは筆記に限ります。名簿のコピー、カメラでの撮影はできません。
様式等
下記の関連書類のダウンロードをご覧ください。
選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認) (PDFファイル: 75.8KB)
選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)選挙運動を含む (PDFファイル: 108.3KB)
候補者閲覧事項取扱者に関する申出書 (PDFファイル: 54.4KB)
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更新日:2021年09月17日