改葬許可の申請について

改葬とは

墓地や納骨堂に納骨(埋葬)されている遺骨(遺体)をほかの墓地や納骨堂に移すことをいいます。改葬を行う際は、「改葬許可証」が必要です。「改葬許可証」は、現在遺骨が納められている墓地の所在する市町村長から交付されます。

同じ墓地内、寺内での移動や永代供養塔への移動の場合も申請が必要です。

ただし、遺骨の一部を移す(分骨)の場合は、市町村での改葬手続きは必要ありません。現在の墓地管理者から埋葬に関する証明書の発行を受け、新たな埋葬先の墓地管理者へ提出してください。

 

申請の手続き

現在、市内の墓地に納められている遺骨を改葬する場合は、次の必要書類を添えて市役所市民課へ申請してください。2週間程度で改葬許可証が発行されます。交付手数料は無料です。市外の墓地に納骨されている場合は、墓地の所在する市町村へ申請してください。

 

必要書類

1、改葬許可申請書

改葬許可申請書は、墓地に納骨されている人ごとに作成してください。人数が複数になる場合は、改葬許可申請書(別紙)を使用してください。

申請書の様式は下記から様式をダウンロードしてください。申請書の様式は市役所市民課の窓口にもあります。書き方については以下のファイルを参照してください。

 

2、墓地管理者の証明

1、現在の墓地管理者の証明

現在、遺骨が納骨されている墓地等の管理者からの証明が必要です。改葬許可申請書に記名押印してもったものか、必要事項が記載されている任意の書類を提出してください。

2、改葬先の墓地管理者の証明

新たに埋葬しようとする墓地等(改葬先)の受入証明書や契約書等、改葬先が確定していることがわかる書類の写しを提出してください。

 

 

※郵便での請求の場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8200
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更新日:2020年08月27日