【ご案内】おむつ代の医療費控除確認書の受取り方法(要介護認定を受けている方向け)

確定申告や市・県民税申告で、おむつ代の医療費控除を受ける場合に使用できます。(令和6年分の申告から、おむつ代の医療費控除を初めて申告する人も、確認書を発行できるようになりました。)

 1.対象となる人

  次の条件をすべて満たす人

  • 令和6年分以降のおむつ代医療費控除の申請をする、またはこれまでに令和5年分申告以前の申告でおむつ代の医療費控除をした 
  • 申告対象の年に介護保険の要介護認定を受けている
  • 要介護認定の際に使用した主治医意見書により、寝たきり状態で尿失禁の可能性または失禁の対応でカテーテル使用があると認められる

 2.申し込み

  • 窓口の場合…介護保険被保険者証(紛失の場合は健康保険証などの本人確認書類)を持参し、長寿介護課へ。
  • 郵送の場合…必要事項を記入した申請書を長寿介護課へ送付してください。

  (注意)オンライン申請には対応していません。
 3.その他
  令和5年分申告以前の申告について、初めておむつ代の医療費控除を受ける場合は、医師が発行するおむつ使用証明書が必要ですので、確認書は発行していません。

関連書類のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課 介護審査係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8219
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更新日:2025年01月01日