下水道等の使用休止(廃止)について

下水道等(公共下水道、汚水処理施設及び農業集落排水処理施設)の使用を休止(廃止)する際には、あらかじめ市への届け出が必要です。届け出がない場合、適正な使用料の請求が行えなくなりますのでご注意ください。

(1)上水道と下水道を合わせて使用を休止するとき

北上市水道お客様センター(0197-64-7570)で休止の手続きを行ってください。

(2)排水設備を撤去して下水道等の使用を廃止するとき

排水設備の撤去工事の着手前に休止(廃止)届を市に提出し、終了後に施工写真を提出してください。

(3)上水道と自家水道(井戸水等)の併用から自家水道のみ下水道等への排出を廃止するとき

自家水道の撤去工事の着手前に休止(廃止)届を市に提出し、終了後に施工写真を提出してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

下水道課 経営係


〒024-8502
岩手県北上市上江釣子17-201-2江釣子庁舎3階
電話番号:0197-72-8291
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更新日:2023年04月27日