保有個人情報訂正請求書
説明
開示決定を受け開示された自分の個人情報に誤りがある場合には、その訂正(追加又は削除を含む)を請求できます。
・訂正請求は、開示を受けた日から起算して90日以内にする必要があります。
・訂正請求に当たっては、事実と違うことを証明する資料等が必要となります。
・訂正請求は、本人又は法定代理人が請求できます。
・本人が請求手続きする場合には、本人であることを確認できる書類(運転免許証、パスポート等の本人の写真があるもの。以下に同じ。)が必要となります。
・法定代理人が請求手続きする場合には、訂正請求に係る個人情報の本人の法定代理人であることを証明する書類(戸籍謄本等)及び法定代理人自身であることを確認できる書類(法定代理人の運転免許証、パスポート等)が必要となります。
・訂正できるかどうかの決定は、請求のあった日から原則として30日以内に行い、請求者へ通知します。なお、事務処理上の困難等によりこの期間内に決定ができないときは、決定を延長することもあります。
添付書類
事実と違うことを証明する資料等
提出先
当該個人情報を保有する担当課窓口又は企画部総務課(本庁舎2階)
関連書類のダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2019年02月28日