道路占用許可(道路法第32条)申請について

道路(市道)占用をする場合

次のようなことで道路(市道)を占用するときは「道路占用許可申請書」を市に提出し許可を受けなければなりません。

  • 家庭の排水管などを側溝に接続するとき
  • 看板や標識、旗ざおなどを道路上に掲げるとき
  • 露店や大売り出しなどで道路に店を出すとき
  • 広告塔やアーチ、各種の柱類などを路肩などに設置するとき
  • 工事用板囲、足場など工事用施設を道路上に設置するときなど

 占用許可内容を変更する場合

許可を受けている内容に変更があった場合には道路占用変更許可申請書を提出しなければなりません。内容の変更例としては住所、氏名、相続等による名義変更、占用物件、工事期間の変更等に変更がある場合手続きが必要となります。

注釈)占用許可の譲渡の場合は別の申請となる「権利譲渡許可申請書」の提出となります。

占用許可を更新する場合

現在許可を受けている占用物件について継続して占用する場合は占用期間満了前に道路占用更新許可申請書を提出しなければなりません。継続しない場合には占用物件を撤去のうえ廃止届を提出しなければなりません。

提出書類

  • 道路占用許可申請書(新規・変更・更新)
  • 添付書類(位置図・平面図・断面図・横断図・構造図・求積図・配置図・写真)注釈)申請及び占用物件によって添付書類が異なりますので下記連絡先までお問い合せください。 
  • 提出部数は各1部

  注釈)書き方については、道路占用許可申請書記入例をご覧ください。 

注意事項

  • 占用物件、占用場所によっては許可できない場合もあります。
  • 許可書の交付まで日数がかかります。(おおむね1週間)
  • 占用物件によって占用料がかかる場合があります。ただし、占用が公共の用に供されるなど特別な事情があると認められるときは、減免されるときがあります。

道路占用許可後

  • 工事着手前に道路占用工事着手届を提出してください。(添付書類不要)
  • 工事完了後に道路占用工事完成届を提出してください。(添付書類必要)注釈)施工前・施工中・施工後の写真

関連書類のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

道路環境課 維持係

〒024-8502
岩手県北上市上江釣子17-201-2江釣子庁舎2階
電話番号:0197-72-8273
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2023年04月03日