小規模事業者・自治会・同窓会等のみなさんへ~個人情報保護法の改正について

個人情報保護法(以下「法」という。)が改正され、平成29年5月30日に施行されます。 これに伴い、これまで法の対象外とされていた「5,000人分以下の個人情報を取り扱う事業者」が新たに法の対象となります。 上記の「事業者」には、小規模事業者・個人事業主だけでなく自治会・同窓会・NPO等の非営利組織も含まれますので、個人情報の取扱いには注意が必要となります。 法の施行に伴い注意すべき点については、個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。

  自治会・同窓会の皆さん向け

  個人情報保護法全般について

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更新日:2022年08月30日