障がい等がある方への投票所での対応
ケガ、障がい、特性などにより字が書けない場合でも投票できるよう、代理投票(職員による代筆)制度が利用できます。
また、コミュニケーションボード、点字器、車いす、メガネなども用意しています。
様々な事情により、投票に時間がかかる方もいらっしゃいます。投票は誰もが持つ権利ですので、みんなが気持ちよく投票できるよう、ご協力をお願いします。
コミュニケーションボードを設置しています
各投票所には以下のコミュニケーションボードを設置しています。
コミュニケーションボード (PDFファイル: 493.6KB)
代理投票ができます
心身の故障、その他の事由により、自らが候補者の氏名を記載することができない場合、受付でお申し出ください。投票所の事務従事者2名が付き添い、そのうち1名が本人の意思に基づき候補者等の氏名を記載します。
同伴者(付き添いの家族や介護人)などが代筆することはできません。
点字投票ができます
視覚障害者の方は、点字を用いて投票することができます。
各投票所に、点字用投票用紙と点字器を用意しています。
設備等
車いす、車いす用の記載台、メガネなどを準備していますので、必要な物や介助が必要な方は職員にお声がけください。
上記のほかにも、総務省が示している例に基づいた対応を行っております
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更新日:2026年01月23日