4月は若年層の性暴力被害予防月間です。

性犯罪・性暴力は、重大な人権侵害であり、決して許されません。
政府は、入学・就職等に伴い、若年層の生活環境が大きく変わり、被害に遭うリスクが高まる時期である4月を「若年層の性暴力被害予防月間」と定め、SNS等の若年層に届きやすい広報媒体を活用した啓発活動を効果的に展開することとしています。
相手の同意のない性的な行為は性暴力であり、許されるものではありません。もし、自分が同意していない性的な行為をされたら、それは性暴力です。ひとりで抱え込まずに相談してください。
若年層の性暴力被害予防月間(内閣府男女共同参画局のホームページへ移動します。)
身近な関係性の中で起きる性暴力
内閣府が令和5年度に実施した「男女間における暴力に関する調査」では、不同意性交等をされた経験がある人に被害にあった時期を聞いたところ、「20代」が40.7%と最も多く、次いで「18・19歳」(22.1%)、「中学生から17歳まで」(17.9%)、「小学生のとき」(15.0%)と、10代・20代の若年層の被害が多くなっています。
また、令和3年度に実施した「若年層の性暴力被害の実態に関するオンラインアンケート及びヒアリング結果」によると、「性交を伴う性暴力被害」の加害者は、
「学校・大学の関係者(教職員、先輩、同級生、クラブ活動の指導者など)」(29.3%)
「交際相手・元交際相手」(27.5%)
「職場、アルバイト先の関係者(上司、同僚、部下、取引先の相手など)」(10.2%)
と、身近な関係性やコミュニティの中で、性暴力加害・被害が起こることが分かっています。
(出典:「共同参画」2026年3・4月号 発行:内閣府男女共同参画局)
性暴力につながる可能性のある行為とは?
では、性暴力加害につながる可能性のある行為とは、どのような行為なのでしょうか。前述の「若年層の性暴力被害の実態に関するオンラインアンケート及びヒアリング」では、次の分類と例を示しています。
1.性交を伴う性暴力
- 相手の身体の一部や異物を無理やり腟や口、肛門に挿入された
- 避妊なしに性交させられた等
2.身体接触を伴う性暴力
- 体を触られた
- 抱きつかれた
- キスをされた
- 相手の体を触らせられた
- 服を脱がされた・脱がせられた
- 性器を押し付けられた
- 体液をかけられた等
3.視覚による性暴力
- 相手の裸や性器を見せられた等
4.言葉による性暴力
- 言葉で性的な嫌がらせを受けた
- 体の特徴についてからかわれた
- いやらしいことを言われた等
5.情報ツールを用いた性暴力
- インターネット・携帯電話・スマホなどで性的に嫌な経験をした
- 見たくない画像や動画を見させられた
- 下着や裸を撮影された
- 下着姿や裸の写真を送るよう強要された
- なりすました相手から性的な嫌がらせを受けた等
相手の同意のないこれらの性的な行為は「性暴力」です。先生と生徒、アルバイト先や部活の先輩と後輩など、相手と対等な関係でなかったり、恐怖や困惑、アルコールや薬物の影響で「嫌だ」とは言えない状況であったりしたなら、本当の同意があったことにはなりません。
また、ひとつの行為に同意をしたからといって、ほかの行為にも同意したことにはなりません。
(出典:「共同参画」2026年3・4月号 発行:内閣府男女共同参画局)
こんな被害が起きています(内閣府男女共同参画局ホームページへ移動します)
相談窓口(北上市、岩手県内)
相談窓口(全国共通)


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更新日:2026年04月01日