工事予定面積が小規模で、都市計画法等の定める『開発行為』に該当しなければ、遺跡に関する手続きは不要ですか?
都市計画法等の定める『開発行為』は、「遺跡の有無の確認」を含んでいません。都市計画法等に関わる手続きとは別に、遺跡に関する手続きをお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
文化財課 遺跡保護係
〒024-0043
岩手県北上市立花14-62-2
電話番号:0197-65-0098
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更新日:2025年03月12日