生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!
改正道路交通法施行令の施行により、速度規制(速度標識)がない生活道路における自動車の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられます。走行する際はご注意ください。
生活道路とは
主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線等がない道路です。
施行日
令和8年9月1日(火曜日)から
法定速度が60キロメートル毎時のままの道路
中央線や車両通行帯が設けられている一般道路の法定速度は、引き続き60キロメートル毎時のままとなります。
(注記)道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。

広報啓発リーフレット表

広報啓発リーフレット裏
問い合わせ先
北上市交通安全対策協議会事務局(まちづくり部地域づくり課内)
電話番号 0197-72-8301(直通)









更新日:2026年08月24日