生活に困ったときは

生活保護制度

生活保護は、毎日の生活の中で病気や事故で動けなくなったり、離別や死別で収入が無くなったなど、何らかの原因によって生活に困っている人に対し、憲法25条の定める「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するとともに、自分の力で、または他の方法で生活できるようになるまで援助する制度です。
保護は、資産や働く能力などのすべてを活用しても、なおかつ生活ができない場合に、世帯全員の収入(給料、仕送り、年金など)と国が定める基準によって算出された最低生活費を比較して、収入が最低生活費を下回る場合にその不足分が支給されます。


生活保護の種類

生活保護は8つの扶助に分かれており、この中で保護の対象となる世帯が必要とする扶助が支給されます。  

生活保護の8つの扶助
1 生活扶助 食べるもの、着るもの、光熱費など日常生活に必要な費用
2 住宅扶助 アパートの家賃、地代などの費用
3 教育扶助 義務教育を受けるために必要な学用品費
4 介護扶助 介護を受けるための費用のうち、介護保険から支給されない分
5 医療扶助 ケガや病気の治療をするための費用
6 出産扶助 出産に係る費用
7 生業扶助 就労に必要な技能の習得等に係る費用
8 葬祭扶助 葬祭時に係る費用

 

相談窓口・申請

生活保護の申請は実際にお住まいの市区町村の福祉事務所で、本人または同居の親族などからの申請が必要です。係員が生活状況などをお聴きします。
詳しくは福祉課までお問い合わせください。

就労支援員

生活保護法の被保護者や母子家庭などに対して就労相談と就労支援を行っています。
詳しくは福祉課までお問い合わせください。  

関連書類のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

地域福祉課 生活保護係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8215
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2022年07月22日