成年後見制度利用支援事業
1.成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症や障がいなどにより自分で十分な判断を行うことが難しい人のために、権利や財産を守る制度です。
判断能力が不十分な方が、医療や介護に関する契約を結んだり、貯金の払い戻しや解約をする場合等に、本人に不利な結果を招かないよう、本人を保護して支える人が必要になります。
このように、判断能力が不十分な方々のために、支援する人を選び、この支援者が本人のために活動するのが成年後見制度です。
成年後見制度の詳しい内容は下記リンクを参照ください。
2.成年後見制度の市長申立
成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所へ申立(書類の提出)が必要です。身寄りがない方や虐待の被害者等、親族等による申立が難しい方で、市が保護のために支援が必要と判断した場合は、北上市長が家庭裁判所に申立を行うとともに、申立に必要な費用や、後見人等への報酬を助成しております。
3.親族等申立における費用の助成
親族等申立(本人・配偶者・四親等内親族)が申立人となる場合の申立費用について、以下の条件に該当する場合は、申立費用を助成しております。
ア) 本人又は親族申立であって、本人及び申立人が、生活保護受給者である者
イ) 本人又は親族申立であって、本人及び申立人が、助成を受けなければ制度の利
用が困難であると市長が認める者(生活保護法第6条第2項に定める要保護者、虐
待の被害者を想定)
注意 令和4年4月1日以降の後見等開始の審判決定分が助成対象となります。
4.報酬費用の助成について
成年後見制度を利用している本人(成年被後見人等)が以下の条件に該当する場合は、報酬費用を助成しています。
ア) 成年被後見人等が生活保護受給者
イ) 成年被後見人等が、助成を受けなければ制度の利用が困難であると市長が認める
者(生活保護法第6条第2項に定める要保護者、虐待の被害者を想定)
注意1 成年後見人等が民法上の親族の場合は対象外です。
注意2 令和4年4月1日前(~3月31日までの分)の受任期間に対する報酬に係る費
用は助成対象外です。
5.要綱・申請書の様式
北上市成年後見制度利用支援事業実施要綱 (PDFファイル: 244.1KB)
1申立費用の助成までの流れ (PDFファイル: 211.2KB)
2様式第1号(第8関係)北上市成年後見制度利用支援事業申立費用助成金申請書 (Wordファイル: 16.2KB)
3様式第3号(第10関係)北上市成年後見制度利用支援事業申立費用助成金請求書 (Wordファイル: 14.3KB)
4報酬費用の助成までの流れ (PDFファイル: 194.3KB)
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更新日:2022年04月01日