排水設備指定工事店の処分について
指定工事店の処分情報をお知らせします
北上市下水道条例第15条第1項に規定する違反行為に該当した北上市排水設備指定工事店の処分を行いましたのでお知らせいたします。
令和3年3月8日 指定の取消し (PDFファイル: 67.9KB)
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下水道課 維持普及係
〒024-8502
岩手県北上市上江釣子17-201-2江釣子庁舎3階
電話番号:0197-72-8292
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更新日:2023年04月28日