水質事故が起こったら(特定事業場向け)

まずは下水を流出させないための措置をお願いします

水質事故とは、特定事業場から有害物質や油等を下水道に流出させることです。

1.ただちに、排出を防止する応急の措置を講じてください。

2.速やかに下水道課に連絡してください。

特手事業場は下水道法により水質事故時の措置が義務付けられています。

事故時のイメージと対象となる物質等は下記となります。

事故時の措置のイメージ及び対象物質

その他、有害物質ではありませんが、以下の物質については下水処理場において処理することが難しいため、下水道に大量に流してしまった場合はご連絡ください。
フェノール類
銅及びその化合物
亜鉛及びその化合物
鉄及びその化合物(溶解性)
マンガン及びその化合物(溶解性)
クロム及びその化合物
強酸又は強アルカリ
界面活性剤
着色水
その他下水道に影響(施設破損、微生物)を与えると思われる物質

流出防止措置を講じた後に連絡してください

連絡先は、次のとおりです。

平日8時30分から17時15分まで

下水道課維持普及係 0197-72-8292(直通)

土日祝日及び夜間

北上市代表 0197-64-2111

伝えていただきたい内容は次のとおりです。

1.いつ(発生日時)

2.どこで(会社名、住所)

3.なにを(流出物質)

4.どのくらい(発生した日時から措置を講じるまでに流出したおおよその量)

事故報告書

対応後には事故報告書の提出をお願いします。

事故届出書(Wordファイル:18.8KB)

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更新日:2025年01月23日