議会の権限
議会の権限とは、法律上議会の行うことのできる行為のことで、その主なものは次のとおりです。
これらの権限は、いずれも議会という機関に与えられた権限であり、個々の議員に与えられた権限ではありません。
議決権
議会の権限のうち最も基本的なもので、条例の制定・改正・廃止、予算の決定、決算の認定、重要な契約や財産の取得・処分の決定などを行います。
選挙権
議長・副議長や選挙管理委員会の委員などを選挙します。
検査権
市の事務に関する書類や計算書を検閲するなどして、市の事務の管理や議決の執行状況などを検査します。
監査の請求権
市の事務に関する監査を監査委員に求め、その結果の報告を請求します。
意見書の提出権
市の公益に関する事件について、議会の意思を決定し、国や県に意見書を提出して、その解決を求めます。
調査権
市の事務について議会が独自に調査し、必要に応じて関係者の出頭や証言などを求めます。
同意権
副市長、教育委員会の委員、監査委員などの選任の際に同意を与えます。
承認権
市が専決処分した事項について、審議のうえ承認を与えます。
請願・陳情の受理および処理権
市政に対する要望など、市民から提出された請願・陳情を受理し審査します。なお、審議の結果、採択された請願・陳情は市に送付してその実現を要請します。
議員の権限
議員の権限については、こちらをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局 議事課
〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1 本庁舎2階議事堂
電話番号:0197-72-8232
メールでのお問い合わせはこちら
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2019年02月28日