請願・陳情

請願・陳情は、市民などがその要望することを官公署などに申し出る行為であり、議会に対しても法人や外国籍の方を含め誰でも請願書・陳情書を提出することができます。

請願

請願には、紹介議員が必要です。

受理した請願は、所管の常任委員会の審査を経て、本会議で「採択」または「不採択」の議決を行います。

採択した請願で、市長やその他の執行機関において措置することが適当なものは、これらの者に請願を送付します。議会は、その請願の処理の経過および結果の報告を請求することができ、議会、執行機関の双方に実現への努力が要請されます。

国や県に意見書を提出することを求める請願が提出された場合は、所管の常任委員会で審査を行います。審査の結果、採択すべきものとした場合は、本会議において委員会発議で意見書を提案し、可決されれば国や県に意見書を提出します。

陳情

陳情には、紹介議員は必要ありません。

受理した陳情は、請願と同様に取り扱います。
ただし、市外の方から提出された陳情については、議員に配布するだけにとどめ、審査は行いません。

請願書・陳情書の提出方法

請願書・陳情書は、その要望事項を所管する官公署に提出しなければなりません。
所管する官公署がわからない場合は、お気軽にお問い合わせください。

北上市議会に提出する場合は、提出先は「北上市議会議長」とし、北上市議会事務局に提出してください。
提出された請願書・陳情書は、「北上市議会請願及び陳情取扱要綱」に沿って取り扱います。
北上市議会請願及び陳情取扱要綱(PDFファイル:176.7KB)

原則として、提出された請願書と、陳情書のうち議会の審議に付すものは、議会の審議案件として当市議会ホームページの「議案及び議決結果」ページで公開します。公開を希望しない場合はその旨を提出時にお知らせください。

請願書・陳情書の提出期限

提出された請願書と、陳情書のうち議会の審議に付すものは、年4回開催される通常会議(2月、6月、9月、12月)で審議します。
各通常会議の提出期限までに提出されたものはその通常会議で審議しますが、期限以降に提出されたものは次回の通常会議での審議となります。

令和7年度の各通常会議で審議するための提出期限は次のとおりです。なお、会議日程の変更に伴い、提出期限が変更になる場合があります。

令和7年度の各通常会議での審議対象となる提出期限
対象 提出期限
6月通常会議審議分 令和7年6月5日木曜日午後5時
9月通常会議審議分 令和7年8月28日木曜日午後5時
12月通常会議審議分 令和7年11月27日木曜日午後5時
2月通常会議審議分 令和8年2月12日木曜日午後5時

請願書・陳情書の記載項目

  1. 提出年月日
  2. 提出先(北上市議会議長)
  3. 請願(陳情)者の住所、氏名(法人の場合はその名称と代表者の氏名)、電話番号
  4. 紹介議員の氏名(請願の場合のみ)
  5. 請願(陳情)の件名
  6. 請願(陳情)の趣旨(理由)
  7. 請願(陳情)事項

(注意1)請願(陳情)者、紹介議員の氏名の記載方法は、署名または記名押印としてください。
(注意2)請願(陳情)者が連名となる場合は、代表者を明らかにしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局 議事課


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1 本庁舎2階議事堂
電話番号:0197-72-8232
メールでのお問い合わせはこちら

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更新日:2025年04月10日