特定外来生物にご注意ください
特定外来生物とは
外来生物のうち、生態系、農作物、人の身体等へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」によって指定されます。
特定外来生物は、飼育、栽培、保管、運搬、販売、譲渡、輸入、野外に放つこと等が原則として禁止されてます。(注意:これらの項目に違反した場合、最高で個人の場合3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、法人の場合1億円以下の罰金が科されます。)
特定外来生物は、生きているものに限られ、個体だけではなく、卵、種子、器官なども含まれます。
アメリカザリガニ及びアカミミガメが、令和5年6月1日から条件付特定外来生物に指定され取扱いが一部規制されることとなります。
詳細はこちら。(北上市ホームページ)
外来種が引き起こす問題
日本固有の生態系への影響
- 在来生物を食べる。
- 在来生物の生育環境を奪ってしまったり、餌の奪い合いをする。
- 近縁の在来種と交雑して雑種を作る。
人の生命・身体への影響
- 毒及び感染症をもっている。
- 人をかんだり刺したりする。
農林水産業への影響
- 農林水産物を食べる。
- 畑を踏み荒らす。
外来生物の被害を防ぐために
外来生物被害予防3原則
侵略的な外来生物による被害を予防するために
- 入れない:悪影響を及ぼすかもしれない外来生物をむやみに日本に入れない。
- 捨てない:飼っている外来生物を適切に管理し野外に捨てない。
- 拡げない:野外に既にいる外来生物は他地域に拡げない。
特定外来生物を見つけたら
見つけた特定外来生物を生きたまま許可無く運搬することはできないことから、不用意に捕まえず、まずはその場所の管理者に相談してください。
また、岩手県水面漁場管理委員会指示により、特定外来生物であるブラックバス(オオクチバス)やブルーギルを捕まえた場合、在来種保護のため、再放流(リリース)が禁止されています。
詳細はこちら。(岩手県ホームページ)
北上市内の広範囲で確認できている外来種
オオキンケイギク
区分 | 特定外来生物 |
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開花時期 | 5月から7月あたり |
生殖場所 | 路傍、河川敷、線路際、海岸など |
見分け方 |
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駆除方法 |
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詳細 |
注意:よく似た植物にキバナコスモスがありますが、オオキンケイギクとは花の咲く時期や葉の形などが異なります。
オオハンゴンソウ
区分 | 特定外来生物 |
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開花時期 | 7月から10月あたり |
生殖場所 | 路傍、荒地、畑地、湿原、河川敷など |
見分け方 |
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駆除方法 |
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参考 | 国立研究開発法人国立環境研究所侵入生物データ |
アメリカオニアザミ
区分 | 総合対策外来種(その他) |
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繁殖時期 | 7月から10月あたり |
生殖場所 | 畑地、樹園地及び野原等の湿った地面 |
見分け方 |
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駆除方法 |
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特徴 | 硬く鋭いトゲを保有しているため、駆除の際は厚い手袋を着用する |
詳細 | 国立研究開発法人国立環境研究所侵入生物データ |
オオブタクサ

区分 | 総合対策外来種(重点対策外来種) |
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繁殖時期 | 7月から10月あたり(一年草) |
生殖場所 | 河川敷、道端、畑地など |
見分け方 |
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駆除方法 | 花粉が拡散しないよう袋などに密封して枯死させた後、燃えるごみに出す。 |
詳細 | 生物情報収集・提供システム「いきものログ」(環境省) |
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更新日:2024年10月18日