優遇制度

北上市企業立地促進補助金の概要

工場等を新設する際に要する土地、建物及び機械設備等固定資産の取得の経費に対して、その10%を補助する。
【補助対象要件】
 (1) 対象業種
   製造業、ソフトウェア業及び自然科学研究所(日本標準産業分類による分類)
 (2) 対象地区
   都市計画法における用途地域のうち工業専用地域、工業地域及び準工業地域
   (準工業地域のうちの北上工業団地、北上機械鉄工業団地、北上産業業務
    団地及び北上流通基地に限る。)
   (注)上記以外でも市長が必要と認めた地域
 (3) 対象経費
   土地購入費、工場等建設費、機械設備費
   (注)機械設備費で資本関係(20%以上)がないリース物件については、対象外
 (4) 投資等の条件    投資経費総額1億円以上
   新規常用雇用者10人以上、かつ、最終計画20人以上
   土地売買契約後3年以内の操業
【補助額】
 投資経費総額の10分の1に相当する額(限度額3憶円)

新設の定義
新設 市内に工場等を有しない者が、市内に新たに工場等を設置することをいう。

 

北上市企業設備投資奨励補助金の概要

工場等を新設・増設・移転する際に要する土地、建物及び機械設備等への新たな固定資産税に対して、税相当額を3年間補助する。
【補助対象要件】
 (1) 対象業種
   製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業又は卸売業
 (2) 対象地区
   都市計画法における用途地域のうち工業専用地域、工業地域及び準工業地域
   (準工業地域のうちの北上工業団地、北上機械鉄工業団地、北上産業業務
    団地及び北上流通基地に限る。)
 (3) 補助対象と補助額
   事業に要する土地、建物、機械設備に係る固定資産税相当額以内
   (注)土地、建物をリース会社と一体的に操業した場合は、リース会社も対象
     とする。
     ただし、機械設備費で資本関係(20%以上)がないリース物件について
     は、対象外。
 (4) 投資等の条件
   固定資産投資額3千万円以上
   北上市居住の新規常用雇用者5人以上(移転の場合は、固定資産投資前の常用雇用者を維持)
   土地にあっては取得後、1年以内の工場等の建設に着手した場合
【適用期間】
 令和5年3月までに操業する新設・増設・移転

 

新設、増設、移転の定義
新設

市内に工場等を有しない者が、市内に新たに工場等を設置することをいう。

増設

市内に工場等を有する者が、事業規模を拡大する目的で、当該工場等の立地する同一の敷地または市内に取得したほかの敷地に工場等を設置することをいう。

ただし、既存の工場等の一部または全部を廃止する場合を除く。

移転

市内において5年以上継続して工場等を有する者が、事業継続を目的として、既存の工場等を廃止して、市内に取得したほかの敷地に工場等を設置することをいう。

この記事に関するお問い合わせ先

企業立地課 企業立地係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎3階
電話番号:0197-72-8245
ファクス:0197-64-2171
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更新日:2021年09月07日