医療費が高額になったとき(高額療養費)

同じ月内の医療費の負担が高額となり、自己負担限度額を超えた場合、申請して認められれば、限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。

限度額認定証の申請
医療機関の窓口での支払いは、「限度額適用認定証」を提示することにより、自己負担額までとなります。なお、あらかじめ国保の窓口に交付を申請することが必要となります。

国民健康保険税を滞納していると交付されない場合があります。

70歳以上75歳未満の場合

70歳以上75歳未満の人は、外来(個人単位)の限度額を適用したあとに、外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。

自己負担限度額(月額)

所得区分

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者3(課税所得690万円以上)

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%[140,100円]

同左

現役並み所得者2(課税所得380万円以上)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%[93,000円]

同左

現役並み所得者1(課税所得145万円以上)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%[44,400円]

同左

一般

18,000円 (年間上限14.4万円)

57,600円 [44,400円]

低所得2

8,000円

24,600円

低所得1

8,000円

15,000円

〔〕内の金額は4回目以降の場合です

 

一般
現役並み所得者、低所得者にあてはまらない人。

現役並み所得者
同一世帯に、課税所得が145万円以上の70歳から74歳までの国保被保険者がいる人。ただし、住民税課税所得が145万円以上でも下記表の1~3のいずれかの場合は、申請により「一般」の区分と同様となります。

国保被保険者数と収入条件

 

同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者数

収入

1

一人

383万円未満

2

一人

国保脱退して後期高齢者医療制度に移行した人を含めて合計520万円未満

3

二人以上

合計520万円未満

 

低所得2
世帯主と国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者I以外の人)

低所得1
世帯主と国保被保険者が住民税非課税の人で、世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円になる人(年金の所得は控除額を80万円として計算)

自己負担額の計算条件(70歳以上75歳未満の人の場合)

  1. 暦月(1日~末日)ごとに計算
  2. 外来は個人単位でまとめ、入院を含む自己負担額は世帯単位で合算
  3. 病院・診療所、医科・歯科の区別なく合算
  4. 入院時の食事代や、差額ベッド代など保険適用外の医療行為は対象

高額療養費の支給を年4回以上受けたとき

  • 過去12ヶ月間に、同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合は、「4回目以降の限度額」が適用されます。
  • 同一都道府県内での市区町村間の住所異動の場合、高額療養費の該当回数が通算されます。

75歳になる月の自己負担限度額について

75歳に到達する月は、誕生日前の国保制度と、誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額がそれぞれ本来の額の2分の1になります。

70歳未満の場合

下記自己負担限度額を超えた分が支給されます。なお、ここで言う「同一世帯」とは国保に加入している人のみが対象です。

自己負担限度額(月額) 

 

所得区分

限度額

基礎控除後の所得901万円超

252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 〔140,100円〕

基礎控除後の所得600万円超~901万円以下

167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 〔93,000円〕

基礎控除後の所得210万円超~600万円以下

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%〔44,400円〕

基礎控除後の所得210万円以下

 57,600円〔44,400円〕

住民税非課税

 35,400円〔24,600円〕

〔〕内の金額は4回目以降の場合です

自己負担の計算条件(70歳未満の人の場合)

  1. 暦月(1日~末日)ごとに計算
  2. 同じ医療機関でも医科と歯科、外来と入院はそれぞれ別計算
  3. 2つ以上の医療機関にかかった場合には別計算
  4. 入院時の食事代や、差額ベッド代など保険適用外の医療行為は対象外

高額療養費の支給を年4回以上受けたとき

  • 過去12ヶ月間に、同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合は、「4回目以降の限度額」が適用されます。
  • 同一都道府県内での市区町村間の住所異動の場合、高額療養費の該当回数が通算されます。

世帯の医療費を合算して限度額を超えたとき 

同一世帯で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して自己負担額を超えた分が、申請によりあとから支給されます。

70歳未満と、70歳以上75歳未満の人が同一世帯の場合

70歳未満と、70歳以上75歳未満の人が同一世帯にいる場合も、合算することが出来ます。

  1. まず70歳以上75歳未満の人について個人単位の限度額を適用し、次に70歳以上75歳未満の人の世帯単位の限度額を算出します。
  2. 70歳未満の人の21,000円以上の自己負担額と上記1で算出した額を合算し、70歳未満の人の所得区分の自己負担限度額を適用します。

申請に必要なもの

  1. 対象者の国民健康保険証
  2. 世帯主名義の普通預金通帳(世帯主から委任があれば別名義でも可)
  3. 領収書の原本

 注意:世帯主以外の口座振込の場合、認印及び委任状が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 国保係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8204
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2023年10月27日