病気やけがをしたとき(療養の給付)

病気やけがをしたとき、病院や薬局に保険証を提示すれば、一部負担金を支払うだけで次のような医療を受けられます。

飲み薬の画像

 国保で受けられる治療

診察・入院・医療処置・手術・在宅医療・薬・訪問看護など
下記の場合は国保の保険証が使えません

 病気とみなされないもの

  • 健康診断・人間ドック・予防注射
  • 正常な妊娠・出産
  • 経済上の理由による妊娠中絶
  • 美容整形・歯列矯正(しれつきょうせい)
  • 単なる疲労倦怠(けんたい)

 
ほかの保険が適用されるもの

  • 職場から保険証の交付を受けているとき
    →職場で健康保険に加入した場合は国保をやめる手続きが必要です。
  • 業務上(仕事や通勤中)の病気やケガ
    →労災保険の対象になります。   

 保険給付が制限されるもの

  • けんか、泥酔などによるケガ・病気
  • 故意の事故や犯罪によるケガ・病気 
【自己負担割合】

義務教育就学前児童

2割

義務教育就学以上
70歳未満

3割

70歳以上
75歳未満

一般・低所得者2・低所得者1 2割
現役並み所得者 3割

この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 国保係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8204
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更新日:2024年02月05日