農地転用関係書類(4条・5条)

農地を宅地等に転用する場合には、農地法に規定する許可が必要です。

  1. 農地法第4条は、農地の所有者はそのままで、農地を農地以外の目的で利用しようとする場合に該当します。
  2. 農地法第5条は、農地の所有者以外の方が、その所有者から土地を買ったり、借りたりして農地以外の目的で利用しようとする場合に該当します。

 申請書様式や申請の手引きは、以下からダウンロードすることができます。

申請にあたって、提出が必要な書類や申請期限については、お電話でお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農地係

〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎3階
電話番号:0197-72-8246
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更新日:2022年09月13日