地籍調査とは

「地籍」とは、土地の地番地目境界面積所有者といった記録のことであり、登記所(法務局)に保存されています。しかし、これらの記録はいまだに明治時代の古い記録を基礎としているもの(いわゆる「公図」等)があり、現状を正確に表していないものが多く残っています。

地籍調査とは、国土調査法に基づいて行われる、土地の所有者の立会や正確な測量により土地の正しい地籍を明らかにするための調査です。

地籍調査を行うメリット

災害復旧の迅速化

地籍調査で測量する境界には経緯度の座標が関連付けられるため、災害などによって土地の境界が失われた場合でも復元が可能であり、迅速に復旧へとりかかることが可能となります。

境界トラブルの防止

土地の境界を明確にすることで、境界が正しくわからないことが原因で起こる様々なトラブルを未然に防ぐことができます。

土地取引の円滑化

土地を売買する際など、地籍調査の成果を活用することで取引をスムーズに進めることができます。

地籍調査の進め方

地元説明会の開催

調査する地区の土地所有者に対する事業説明会を行います。

一筆地調査(境界確認立会)

隣接する土地所有者に現場で立ち会っていただき、境界の確認を行います。

筆界点の測量

一筆地調査で確認した境界の正確な測量を行います。

成果の閲覧

測量結果から作成した成果を公開し、土地所有者に閲覧していただきます。閲覧期間は20日間となります。

登記所への送付

県や国による検査ののち登記所に成果が送付され、登記されます。

地籍調査でできること、できないこと

できること

  • 土地の分筆(1つの土地内の一部の土地利用が異なる場合)
  • 土地の合筆(条件を満たす場合)
  • 土地の地目変更(現況の土地利用に合わせる)
  • 所有者の氏名や住所の変更

できないこと

  • 所有者の変更(相続、所有権移転など)
  • 抵当権等の抹消手続き

注意事項

個人の土地同士(民地同士)の境界は、市が決定することはできません。地籍調査は、あくまでも隣接所有者同士で境界を確認することで決定するものになります。隣接所有者同士が合意を得られなかった場合は筆界未定という扱いとなります。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

農林企画課 地籍調査係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎3階
電話番号:0197-72-8255
メールでのお問い合わせはこちら

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更新日:2025年04月15日