地籍調査Q&A
地籍調査事業について
地籍調査とは
国土調査法に基づき、土地の地番、地目、境界、面積、所有者等を明らかにするための調査です。詳しくは以下のリンクを確認ください。
地籍調査にかかる費用の個人負担はあるか
地籍調査事業を実施するための経費は、国、県、市が負担するため、事業実施に係る個人負担はありません。ただし、説明会や立会に参加する際の交通費等経費は個人負担となります。
個人の土地同士の境界も市が決めるのか
個人の土地同士(民地同士)の境界は、市が決定することはできません。地籍調査は、あくまでも隣接所有者同士で境界を確認することで決定するものになります。
土地所有者の名義変更(所有権移転)もされるのか
相続登記がされていない土地であっても、地籍調査で所有権などの権利関係を変更することは出来ません。不動産登記法に基づき、自身で所有権移転登記の手続きを行ってください。交換や譲渡をしたが登記をしていないといった土地についても同様です。
地目が農地(田、畑等)の土地を農地以外の目的で利用している場合は地目変更されるか
地籍調査で現況の用途に応じて地目変更を行いますが、農地の場合は農業委員会に照会し認められたもののみ地目変更が可能です。農地法の制限により、農地以外の地目に変更できない場合がありますので留意願います。
地籍調査前について
地籍調査を実施する前にやるべきことはあるか
隣接する土地の所有者とあらかじめ境界について確認する、土地の権利関係の書類を整理する、現地作業を行うために草刈りや枝払い、障害物の撤去をするなどをしていただきますと、調査を円滑に進めることができます。ご協力をお願いします。
身に覚えのない土地についての通知が届いた
地籍調査では土地所有者を調査する際、所有者が既に亡くなっており相続登記がされていない場合は法定相続人を調査します。届いた通知の内容が身に覚えのない土地についてだった場合、親やそのまた上の親類が所有していた土地であることが考えられます。
地元説明会について
説明会に行けない場合はどうなるか
希望される場合は説明会終了後に説明資料を送付します。
一筆地調査(境界確認の立会)について
境界確認の立会に行けない場合はどうなるか
土地所有者(立会の通知を受けた者)本人が出席できない場合は、委任状による代理人の出席をお願いします。委任状は後日立会通知に同封して郵送します。遠方などで立会が困難な場合は、図面や写真などの資料の郵送による確認も可能です。
また、立会の通知に対し無反応であった場合は筆界案を送付します。到着後20日間意見が無い場合は確認したとみなしますので留意願います。詳しくは以下のリンクを確認ください。
隣接する土地の所有者と境界の意見が合わなかった場合はどうなるか
土地所有者から境界の確認が得られない場合は筆界未定として成果を作成します。筆界未定となった土地は地籍図に境界(筆界)線が表示されず、正確な面積もわかりません。
閲覧(調査結果の確認)について
閲覧に行けない場合はどうなるか
希望される場合は調査結果を送付いたします。
地籍調査後について
地籍調査後に筆界未定を解消するためにはどうすればよいか
市では地籍調査実施後の地区の筆界未定を解消することはできませんので、測量から登記までにかかるすべての費用を個人の負担で行うこととなります。
地番が変わったり無くなった場合、土地の権利書はどうなるか
現在の権利書はそのまま有効なものとして扱われます。地籍調査後でも権利書は新たに発行されません。閲覧(調査結果の確認)の際にお渡しする結果閲覧票に経緯が記載されていますので、権利書と併せ大切に保管してください。
地目や面積が変わった場合、固定資産税はどうなるか
地籍調査では、現況に合わせて地目が変更し、なおかつ確認いただいた境界を正確に測量するため土地の面積が増減することが考えられます。その場合は調査結果に併せて固定資産税額が変わります。なお、調査前の固定資産税についての払い戻しや追加請求はありません。
この記事に関するお問い合わせ先
農林企画課 地籍調査係
〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎3階
電話番号:0197-72-8255
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更新日:2025年04月15日