「火入れ」を行う場合には、事前に許可の申請が必要です

「火入れ」とは

「火入れ」とは、森林又は森林に接近している周囲1キロメートルの範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地で、その土地にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のことをいいます。
「火入れ」を行う場合には、事前に市長の許可が必要です。

火入れが許可できる場合

火入れが許可できるのは、次の場合に限ります。

1.火入れの目的が次のうちのいずれかに該当すること。

  1. 造林のための地ごしらえ
  2. 開墾準備
  3. 害虫駆除
  4. 焼畑
  5. 上記に準ずる事項であって農林水産省令で定めるもの (採草地の改良)

(注意)宅地造成やゴルフ場造成等のための火入れは、許可できません。

2.火入地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入予定期間における気象状況の見通しなどからみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること。

森林法第21条をご確認ください。

申請の手続き

火入れ許可を受けようとする人は、火入れを行おうとする期間の初日の10日前までに、北上市森林火入許可申請書に、次の書類を添えて市長に提出してください。

  1. 火入れを行おうとする土地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
  2. 火入れを行おうとする土地が、申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
  3. 市長が必要と認める書類

北上市森林火入許可申請書は下記よりダウンロードしてご使用ください。

火入れを行う場合に必ず必要なこと

許可を受けて火入れを行う場合でも、次に掲げる項目は必ず行っていただくことが必要です。 

  1. あらかじめ必要な防火の設備をすること。
  2. 火入れをしようとする森林等の周囲1キロメートルの範囲内にある立木竹の所有者又は管理者に火入れを行う旨を通知すること。

森林法第22条をご確認ください。

火入れの実施

火入れは下記の点に注意して実施してください。

  1. 日の出後に着手し、日没までに終えること
  2. 風勢、湿度その他の気象状況を十分に考慮して行うこと
  3. 風下から行うこと
  4. 火入地が傾斜地であるときは、当該火入地の最も高い部分から行うこと
  5. 消化に必要な器具を備えること

火入れの中止

火入れの許可の期間中であっても、次のような状況となった場合は、火入れを行わないでください。

  1. 強風注意報又は乾燥注意報が発表された場合
  2. 林野火災に関する注意報が発表された場合

火入れ中に次のような状況となった場合には、速やかに消火してください

  1. 強風注意報又は乾燥注意報が発表された場合
  2. 林野火災に関する注意報が発表された場合
  3. その他延焼するおそれが生じたとき

その他注意点

  • 火入れの許可期間は、1件につき7日以内です。
  • 火入れの許可の対象面積は、1件1ヘクタール以内です。
  • 許可を受けた火入れの期間内において火入れをする日を定め、その日の前日までに火入れの場所及び日時を通知してください。
  • 火入責任者を定め、北上市森林火入許可申請書に明示してください。
  • 火入責任者の他に、火入面積に応じて実際の作業に従事する火入従事者を置いてください。
    ・火入れ面積が0.5ヘクタールまでは10人以上
    ・以降0.1ヘクタールにつき1人を加えた人数
  • 火入責任者は、火入れの跡地が完全に消化したことを確認した後でなければ、火入れ従事者を火入れの現場から退去させてはなりません。
  • 火入れをする土地の周囲に幅5メートル(火入れをする日に風がある場合、風下側は10メートル)以上の防火帯を設置してください。また、防火帯内は延焼のおそれがないよう立木などの可燃物を除去してください。
    なお、防火帯と同等の効果があると認められる河川、湖沼、溝、せき等と接する部分は防火帯の設置は不要です。
このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページは探しやすかったですか



探しにくかった理由は何ですか(複数回答可)



このページの内容は分かりやすかったですか



分かりにくかった理由は何ですか(複数回答可)



更新日:2026年06月09日