農業振興地域農用地区域からの除外について
市では、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、北上農業振興地域整備計画を定めています。この計画は、農業を振興するべき地域を定めるとともに、土地の有効利用と農業振興施策の計画的推進を目的とするものです。
農振除外とは
農業振興地域整備計画では、農業のために利用する土地の区域として「農用地区域」を定めています。 農用地区域では、優良な農地を保護するため、農業以外の利用が制限されています。このため住宅を建築するなどの目的で農業以外の用途に転用するときは、農地転用の許可申請をする前に農用地区域からの除外の手続き、いわゆる「農振除外」が必要となります。
農振除外の5つの要件
次の5つの要件をすべて満たし、かつその他関係法令(農地法、都市計画法等)の許可が見込まれる場合に限り、農振除外をすることができます。
(1) 農業以外の用途に利用することが必要かつ適当であって、農用地区域外に利用できる 土地がないこと。
(2) 農用地の集団化や農作業の効率化など、農業上の土地利用に支障が生じないこと。
(3) 農用地の利用の集積に支障が生じないこと。
(4) 土地改良施設(用排水路や農道など)の機能に支障が生じないこと。
(5) 土地改良事業が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過していること。
農振除外の手続き
農林企画課にご相談のうえ、「農用地利用計画変更申出書」を提出してください。
◆提出書類
農用地利用計画変更申出書(下記よりダウンロードしてください)
◆提出及びお問い合わせ先
北上市農林部農林企画課 電話:0197-72-8235
関連書類のダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2019年09月02日