地域総合整備資金貸付(ふるさと融資)制度
地域振興に資する民間投資を支援するために、市が財団法人地域総合整備財団(ふるさと財団)の支援を得て行う、民間事業者等に対する無利子の融資制度です。市とふるさと財団による審査など様々な手続きがありますので、融資を希望する場合はお気軽にご相談ください。
融資対象
対象者:法人格を有する民間事業者
対象事業
- 公益性、事業採算性等の観点から実施されるもの
- 事業地域内において、1人以上の新規雇用が見込まれるもの
- 用地取得費を除く貸付対象費用の総額が1,000万円以上のもの
- 用地取得等の契約後、5年以内に営業が開始されるもの
対象費用
- 設備の取得等に係る費用(施設・建物の建設、取得、整備、改良・補修、土地の取得、造成など。土地取得費は、設備の取得等に係る費用の3分の1が限度となります。)
- 当該設備の取得に伴い必要となる付随費用(対象事業に係る人件費、賃借料、保険料など)
融資条件
貸付利率 : 無利子
諸条件:貸付額は、対象費用から国庫補助金等の額を控除した額の45%以内(担保として民間金融機関の連帯保証が必要です。)
限度額:16億8千万円 ただし、対象事業が年度を越えて実施され、複数の施設が一体的・複合的に整備される場合は25億3千万円
償還方法:元金均等半年賦償還(半年ごとの元金均等返済)
償還期間:5年から20年(5年以内の据え置きが可能です)
その他
申し込み:市 (企画部政策企画課)
ふるさと財団の役割 :市の依頼を受け、融資案件の総合的な調査・検討の実施 ・融資の貸付実行から最終償還に至るまでの事務を市が委託したうえで行います
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更新日:2023年04月24日