投票所での障害のある方に対する対応
各投票所では、総務省で示している例に基づいて対応を行っております。
障害のある方に対する投票所での対応例について(総務省令和5年1月)(PDFファイル:626.6KB)
コミュニケーションボードを各投票所に配置しております。
代理投票ができます
心身の故障、その他の事由により、自らが候補者の氏名を記載することができない場合、受付でお申し出ください。投票所の事務従事者2名が付き添い、そのうち1名が本人の意思に基づき候補者等の氏名を記載します。
同伴者(付き添いの家族や介護人)などが代筆することはできません。
点字投票ができます
視覚障害者の方は、点字を用いて投票することができます。
各投票所に、点字用投票用紙と点字器を用意しています。
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更新日:2024年03月24日