障がい等がある方への投票所での対応

 ケガ、障がい、特性などにより字が書けない場合でも投票できるよう、代理投票(職員による代筆)制度が利用できます。

 また、コミュニケーションボード、点字器、車いす、メガネなども用意しています。

 様々な事情により、投票に時間がかかる方もいらっしゃいます。投票は誰もが持つ権利ですので、みんなが気持ちよく投票できるよう、ご協力をお願いします。

コミュニケーションボードを設置しています

 各投票所には以下のコミュニケーションボードを設置しています。

代理投票ができます

 心身の故障、その他の事由により、自らが候補者の氏名を記載することができない場合、受付でお申し出ください。投票所の事務従事者2名が付き添い、そのうち1名が本人の意思に基づき候補者等の氏名を記載します。
 同伴者(付き添いの家族や介護人)などが代筆することはできません。

点字投票ができます

 視覚障害者の方は、点字を用いて投票することができます。

 各投票所に、点字用投票用紙と点字器を用意しています。

設備等

 車いす、車いす用の記載台、メガネなどを準備していますので、必要な物や介助が必要な方は職員にお声がけください。

上記のほかにも、総務省が示している例に基づいた対応を行っております

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎5階
電話番号:0197-72-8234
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更新日:2026年01月23日