住居表示地域内での同一住居番号の解消(枝番号の付番)について

 

同じ住居番号の建物が複数あり、郵便物の誤配等の問題でご不便を生じている方のうち、条件を満たしている場合、申出により住居番号に枝番号を付番することができます。

 

【住居表示の仕方】

            町名       街区符号    住居番号  

岩手県  北上市  〇〇町(〇丁目)   〇番      〇号

                                          基礎番号 

【枝番号を付番した場合】

            町名       街区符号      住居番号 

岩手県  北上市  〇〇町(〇丁目)   〇番      〇  ―   〇号

                                             基礎番号       枝番号

1 枝番号を付番するうえでの注意事項

  • 枝番号は、住居表示実施地区における制度であるため、地番を住所として使っている区域は対象外となります。
  • 建物の主要な出入口が道路と接している基礎番号が住居番号となるため、希望の番号を付番することはできません。
  • ご自身の住居番号に枝番を付番するため、他の同じ番号の建物に住居番号を付番することはできません。
  • アパートやマンションなどの共同住宅に枝番号の付番はできません。
  • 世帯分離等をしている場合は、別世帯の方からの同意が必要です。
  • 枝番号を設定しますと、その建物に住んでいる方全員(別世帯含む)の住民異動届の手続きが必要になります。

【住所変更により生じるお手続きの一例】

  • 土地・建物登記等の住所変更
  • 運転免許証・車検証・健康保険等の住所変更
  • 金融機関・各種契約等の住所変更
  • 勤務先・学校等

住所異動手続きを行った後、各種の住所変更手続きを行ってください。

2 申請時に必要なもの

  • 既存の建物の方は、住居番号変更申請書と図面
  • 新築の方は、建物その他の工作物新築届と図面

付番決定までに一週間程度お時間をいただきます。

申請は所有者、管理者又は占有者からとなります。代理人申請の場合は、委任状が必要となります。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8200
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2022年04月01日