転入届などの届出期間の延長(令和2年4月23日更新)

転入届などの届出期間の延長ついて

 届出期間は、転入した日から14日以内となっておりますが、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため外出を控えているなどの理由がある場合は、届出期間を過ぎた場合であっても、通常期間内の届出と同様に受け付けいたします。

 

 転入届や転居届を急ぐ必要がない方は、新型コロナウイルス感染拡大防止や待ち時間の短縮につながりますので、混雑しやすい日及び時間帯を避けて手続きされることをお勧めします。

 

 なお、転出届は郵送で手続きすることが可能です。詳しくは転出証明書郵便請求手続き方法をご覧ください。

 

 皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

住所異動の窓口インターネット予約ができます!

北上市オンライン申請システムへのリンクバナー。住所異動のネット予約はこちらをクリック

左の画像ボタンを押すと、専用サイト「北上市オンライン申請システム」に移動し、住所異動届の「事前申請」と「窓口予約」ができます。

注釈)電話では予約および事前申請はできませんのでご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8200
メールでのお問い合わせはこちら
このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページは探しやすかったですか



探しにくかった理由は何ですか(複数回答可)



このページの内容は分かりやすかったですか



分かりにくかった理由は何ですか(複数回答可)



更新日:2020年04月23日