特別徴収税額の納入について

納入方法

 各従業員(納税義務者)より徴収いただいた個人市・県民税につきましては、特別徴収税額の決定・変更通知書に同封の納入書により納入してください。

 納入書は6月分から翌年5月分までの12枚と予備2枚の14枚綴りとなっていますので、納入にあたっては、それぞれ特別徴収した月分の用紙を使用してください。

 なお、退職所得の分離課税に係る特別徴収税額がある場合は、同納入書の「退職所得分欄」及び裏面の「納入申告書」に記入の上、あわせて納入してください。

納入期限

 徴収した月の翌月の10日(土曜、日曜、祝日のときは、その翌開庁日)までに納入してください。

 ただし、納期の特例の承認を受けた場合を除きます。

 納期の特例の詳細については、下記のページをご覧ください。

納入書の記入方法

 税額に変更が生じた場合には、「特別徴収税額の変更通知書」を特別徴収義務者へ送付しますので、通知書に記載された変更後の納入額に基づき、徴収及び納入してください。

 なお、税額を変更した納入書はお送りしておりませんので、当初お送りした納入書の金額を訂正してご利用ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民税課 賦課係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8209
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更新日:2019年02月28日