市県民税/家屋敷課税
家屋敷とは
地方税法上、自己又は家族の居住の目的で住所地以外の場所に設けられた住宅のことをさし、必ずしも自己の所有でなくとも、いつでも自由に居住できる状態である建物のことをいいます。
家屋敷課税とは
地方税法(第294条第1項)に基づき、北上市に事務所、事業所または家屋敷がある個人で、北上市に住所を有していない方、又は住民登録があっても他市町村で市県民税が課税になっている方に市県民税の均等割5,000円を課税するものです。
家屋敷課税の例
例)A市に居住の甲さんの場合
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A市 北上市
甲が居住 家族が居住
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上記の場合、甲さんは、A市で市県民税(所得割+均等割)が課税され、北上市から市県民税の均等割が課税されます。
家屋敷課税の趣旨
家屋敷課税は、北上市に住民登録がなくても家屋敷を有し、もしくは使用することにより、様々な行政サービス(警察、消防、ごみ処理など)を受けているという考えに立ち、住民に準ずる立場として均等割のご負担をいただくものです。
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更新日:2024年05月29日