市・県民税の納付について、公的年金からの特別徴収以外の方法に変更することはできますか?
地方税法第321条の7の2において「公的年金所得に係る個人住民税については、年金からの特別徴収の方法により徴収する。」とされており、本人の希望により納付方法を選択することはできません。
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更新日:2019年02月28日